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2016.02.09
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カテゴリ:カテゴリ未分類
昨年のふるさと納税のお礼の品が宮崎県の都城市から届きました。

こちらには、お礼の品にゴルフクラブも用意されていたのですが、
寄付金額もそれなりになるので前年同様、牛肉にしましたが、
おかげさまで今回は、すき焼きでおいしくいただきました。


2015年度分から制度改正により自己負担なしの限度額が2倍になり、
ふるさと納税は、ますますパワーアップしているようですが、
お礼の品目当ての寄付は趣旨から逸脱しているのではないか
というようなマスコミの論調も見られます。


利用しておいて批判するのもなんですが、個人的には、ふるさと納税の最大の問題点は、
お礼の品目当てがどうのこうのというよりも、
この制度自体が高額所得者優位となっているところだと思います。


所得税の累進課税制度は、所得が高くなるほど税額だけでなく税率も高くなる制度で、
所得格差を税金の機能により縮小させるものですが、ふるさと納税はどうかということで、
ネット上にあるシミュレーターで計算しました。

すると、条件にもよりますが、給与収入が1千万円だと17万円程度が控除限度額で
収入に対する割合が1.7%、300万円だと2万8千円程度で0.9%程度となります。

1億円だと何と400万円が限度額となり、その割合は4%にもなります。

きっと、ゴルフクラブでもパソコンでも手に入ることでしょう。

このように所得が大きいほど控除額が大きいだけでなく
控除率まで大きくなっていることがわかりますが、
これでは、累進課税の効果を減殺していることは間違いないと思います。


そこで、どうせ制度を改正するのであれば、
高額所得者がより多額の控除を受けられる制度ではなく、
控除限度額の上限を10万円か住民税納税額のどちらか小さい金額とするなどすれば、
低額所得者によりメリットの大きい制度となると思いますがいかがでしょうか。

副次的な効果として限度額の計算も簡単になりますし、マスコミの批判もやわらぎ、
気分よくお礼の品をいただくことができるでしょう。


中平英晴


20160209





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Last updated  2016.02.09 09:19:11
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