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とみの業務日記

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2005.11.21
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さて、前回は納税義務者になるのは基準期間の課税売上高が1000万円を超えているお店だといいました。
そして、基準期間というのは課税期間の2期前でした。

つまり、お店(会社)を設立して2年以内なら、消費税を納める必要がないことになります。(どんなに売上があっても)
ただ、例外として、資本金1000万円以上の会社を設立したときは、初年度から納税義務があります。(新設法人の特例といいます)


来年になると会社法の施行で、資本金1000万円以下の株式会社の設立が可能になります。
 ということは、起業する場合まず個人事業で2年間営業し、次に法人成で1000万円未満の資本金の株式会社を設立するとさらに2年間納税の免除が可能です。





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最終更新日  2005.11.21 10:51:56


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