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さて、前回は納税義務者になるのは基準期間の課税売上高が1000万円を超えているお店だといいました。
そして、基準期間というのは課税期間の2期前でした。 つまり、お店(会社)を設立して2年以内なら、消費税を納める必要がないことになります。(どんなに売上があっても) ただ、例外として、資本金1000万円以上の会社を設立したときは、初年度から納税義務があります。(新設法人の特例といいます) 来年になると会社法の施行で、資本金1000万円以下の株式会社の設立が可能になります。 ということは、起業する場合まず個人事業で2年間営業し、次に法人成で1000万円未満の資本金の株式会社を設立するとさらに2年間納税の免除が可能です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005.11.21 10:51:56
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