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とみの業務日記

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2006.01.23
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カテゴリ:カテゴリ未分類
平成15年度の税制改正で、消費税の事業者の免税点が年間課税売上高が3000万円から1000万円に引き下げられました。

個人事業者の消費税申告の元となる期間(基準期間)はその年の前々年となります。

つまり、平成15年1月から12月までの課税売上が1000万円を越える事業者は、今年の2月16日からの確定申告で消費税の申告をする必要があるます。

だから、15年の課税売上が1000万円以内。
16年・17年から商売を始めた人は申告する必要なし。って事です。

ただし、特例により相続により事業を引き継いだ場合は、申告の必要があるので注意して下さい。

思い当たるひとは税務署等で確認してくださいね。
まだ、そんなに忙しくないので税務署もやさしく対応してくれますよ。





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最終更新日  2006.01.23 13:07:24


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