契約時期が平成22年4月以降、
払込方法が「年払・半年払」
・・の場合、
未経過月数分の保険料が戻ります。
※「一時払」の契約については、
保険料の返還は無い。 (注意!)
自分の頭で考える・・生活設計。
軍師官兵衛・・。
〇メール顧問会員のKさん(30代)
(相談:ライフプランニング)
3/17(月)、顧問料入金。
新規にメール顧問会員になりました。
まだ、
ヒアリングも終わっていませんが、
次々と質問・相談が舞い込みます。
実はこれ・・ オキテ破りなんです。(^^ゞ
「現状診断が終わるまでは、
具体的な相談はご遠慮ください。」
・・としています。
相談者のことが分からないと、
的確で具体的なアドバイスはできません。
(当たり前、そのために
現状診断を行なっています)
一般論で対応できる内容のみOK
・・としていますので、
Kさんの家計を何も知らないまま、
一般論でコメントします。
家族:4人。
夫30代会社員。妻30代会社員。幼児2人。
※過去記事参照。
定期預金5年物なら高金利0.65% どうでしょう?
信用組合に預金?住宅ローン借換え行動開始!
メールをいただきました。 3/18 17:21
ブログ拝見しました。
信用組合来週行ってきます。
1年後、ズルズルと
信用組合の言いなりにならないように、
きちんと見直します。
※金融機関にお金を預ける場合は、
満期時がもっとも危険!・・です。
ここまでは定期預金ですが、
そこから先は、
敵が本当に儲かる商品を奨めてきます。
言いなりにならないように。
未経過保険料の件です。
※まとめて払った保険料は、
今解約しても残期間分の保険料は
返しません(保険会社)
・・というお話です。
当初・・Kさんは、
「ああ・・返ってこないんだ。」
と、すなおでした。
「売る人の話を聞いて、
すなおに受け止めてはダメだ。
ダメ元で消費者センターに相談。」
・・と私。
当事務所としては・・
まだ現状診断前なので、
Kさんが加入している保険について、
まだ何も分かりません。
なので、具体的なアドバイスの
しようがありません。
消費者センターに相談したところ、
契約書や約款のどこに
未経過保険料を返さない
という記載があるか、
保険会社に問い合わせてみて
と言われたので、
代理店に調べてもらいました。
すると、
私のガン保険をかけている
※こんなものに入ってはいけない。
東京海上日動あんしん生命は、
<約款に記載はないが、
返せない>
とのことです。
※ ん・・?
もちろん納得いきません。
あんしん生命の担当者から
来週説明がありますが、
その前に再度
消費者センターに相談します。
また、医療保険は
※こんなものに入ってはいけない。
NKSJひまわり生命ですが、
最初代理店は
<未経過保険料は返せる>
との返事だったのですが、
そのときに私が、
<コールセンターは返せない
って言われたんですよ~、
良かったです>
と言ったら、
※言っちゃ・・いけない。お人好しです。
そのすぐあとに代理店から
<担当者の勘違いで
やっぱり返せないそうです>
と連絡がありました。
これも?な話です。
現在、どこに記載があるか
調べてもらっています。
ご報告でした。
また、メールをいただきました。 3/19 12:41
武田様 佐々木様
こんにちは。
未経過保険料のその後です。
医療保険のひまわり生命も、
保険料は返せないとのことでした。
そして、
再度消費者センターに
<約款や契約書に書いていないけど、
返せないと言われた>
と相談したところ、
未経過保険料は
数年前の保険法改正で、
それ以降に加入した保険については
返還するようになっているので、
既に改正されているということで、
消費者センターから保険会社に
何か言えることはない、との回答でした。
※ ??? Why?
このへんのクダリがよく分からない。
文面からは・・ 消費者センターも
変なことを言っているように
見えます。
Kさんが加入している保険について
何も分からないから、
コメントのしようが無い。
あとは、私が納得できなければ、
個人で弁護士に相談して
…とのことでした。
※ ???
今回、返還は無理とのことですが、
相手の言いなりにならない
という姿勢を学べました。
※「『売る人』の話を
すなおに聞いてはいけない。」
・・というアドバイスをしました。
「1年契約なので中途解約できません。」
「中途解約でも お金は戻りません。」
・・と言われて、
「ああ・・そうなんだ。」
・・と、すなおに聞いてはいけない
ということです。
ありがとうございました。
※Kさんの加入中のそれぞれの保険、
現状診断が終わっていれば・・
すべて具体的に分かって、
責任もってアドバイスできるんですが・・。
それぞれ・・契約日はいつ?
保険料の払い方をどうしたのか?
そのへんが、新しい「保険法」が
適用になるかどうか?
・・に、大きく係わってきます。
《参考》
生命保険文化センターのHPより・・
Q.新しい「保険法」で、
生命保険の契約はどうなるの?
平成22年4月1日に「保険法」という
新たな法律が施行されました。
この法律の規定は、原則的に
施行の日以降に契約した生命保険に
適用されます。
ただし、一部の規定は
施行の日より前に締結した保険契約
にも適用されます。
平成22年4月以降に結んだ
保険契約に適用される主な事項
保険料の返還について
保険料の払込方法が「年払・半年払」の場合、
平成22年3月以前の契約では、
保険料を払込んだ期間の途中に
解約などで保険契約が消滅したときには、
未経過分の保険料は返還されませんでした。
平成22年4月以降の契約では、
未経過の月数に対応する保険料相当額が
契約者(保険金受け取りの場合は受取人)
に返還されるようになりました。
ただし、生命保険商品によっては、
保険料相当額が返還されないものがあります。
※「一時払」の契約については、
保険料の返還はありません。
※詳しくは、生命保険文化センターへ。
家計改善したい?
きちんと生活設計したい?
なら・・(できるだけ)
1 生命保険に加入しない!
2 借金をしない!
3 経費を払わない!
これだけでいい。すごく かんたん。
見違える人生になる。
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