テーマ:今日の出来事(286814)
カテゴリ:税理士・ビジネス
前回のイケメン増税に学ぶ税金の話の続き。
読んでない人は↑クリック 税金のとられ方というのは、 自分で、計算した税金はいくらです。と申告する、申告納税方式。 と、お前これだけ払え!と税務署から言われる賦課(ふか)課税方式。 の2種類がある。 今ごろの時期、確定申告。と言う言葉を耳にすることが多い と思うが、会社からの給料しかもらってない人には無縁の話だが、 確定申告っていうのが上記でいう申告納税方式の方だ。 じゃあ確定申告ってなんじゃい?というと、 自分で、売り上げがこんだけあって、経費はいくらかかって 差し引いた儲けはこんだけです。それに税率かけて 税金はこう算出できました。 と紙に書いてハンおして税務署に提出して、 税金を自ら納めること。で、 個人で事業をしてる人は1年を12月31日 に締めるのだが、その1年を振り返った結果のまとめを 3月15日までに報告しなさいという事。 会社から給料をもらってるだけの普通のサラリーマンは 毎月所得税などを差し引いた”手取り”が振り込まれるが、 あれは会社がいったん従業員の給料からさっ引いた税金を 預かって代わりに払ってくれてる。 だから確定申告がいらない。 株で儲けたり、土地売ったなどと、会社以外からの収入がある人は 確定申告で実は他にこんだけ儲けがあるんです。と”白状” して、税金を納めなければならない。逆に、株で大損したり土地売っても損してたとか、家買うのに ごっつ借金した。なんていう人は会社からの給料での儲けと この損を相殺して税金を計算する。 その結果、給料からさっ引かれてた税金は高くとりすぎてた。 なんてこともありうる。そのときは払いすぎてた税金が帰ってくる。 では、ヴァレンタインのチョコを多くもらった奴から課税せよ! と言う趣旨のイケメン増税を適用するにはどうするか、 税務署はそいつがいくらチョコをもらったか知る由もない という事は、お前こんだけ税金払え!(賦課課税方式)と言える 根拠がないので、自分でもらった数申告してや!という 申告納税方式となる。 しかし1個や2個義理チョコもらった奴全員から 申告されてはたまらない。 税務署の事務はものすごく煩雑化する。 こりゃたまらん!ということで、 数少ない人は申告せんでもええよ。税金納めんでもええよ (=免税)というのがある。 イケメン増税の適用を想定するに当たり、 税金の取り方で一番近いイメージが消費税である。 次回は消費税のしくみをイケメン増税に絡めて 簡単に解説しようと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年03月16日 06時46分34秒
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