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カテゴリ:打合せ~実施設計編
~茅ヶ崎市のまちづくりにおける手続及び基準等に関する条例~
に我が家(建物の地上高が10mを超える)が該当するので、 “特定開発事業”の申請・手続きが必要になる。 条例の目的は 『本条例は・・・中間略・・・秩序あるまちづくりの促進を図り、 良好な都市環境を形成することを目的としています。』(条文一部抜粋) “超でかい建物”,“そぐわない施設”を勝手に造らせない為ってこと(多分)。 ↓事務手続きのフローは以下のとおり。(茅ヶ崎市役所H.P.より) で、まず申請に必要な書類を揃えるんだけど、ちょっと難しいのが 接している道路の“道路境界査定図or確定図”が無いといけないってこと。 我が家の前面道路が確定してることは(商売柄)知っていたんだけど、 契約の時にテンパッていて、その書類が無いことに気付かなかった。 でも前所有者(デベロッパー)が持っているかも・・・とTELしてみたら、 『関係書類は全て処分しちゃいました』って・・・(゚Д゚)ハァ? やむなく再発行してもらう為、行ってきたよ“国道事務所”に。 小田原だよ管理事務所、遠いっつうの!!(申請と受理で二回行く・・・。) しかし、印鑑証明・委任状とかが必要だから、建築家のかたに 出向いてもらうよりも自分で行ったほうがスムーズなんだよな~。 市役所への申請もあるし“苦労を分かち合う”しかねぇっす! スミマセン東さんm(_)m それにしても“手続きフロー”を見ると、すっごい面倒くさいかも・・・。 これを回避するには屋根を80cm低くすりゃいいんだけど、 それだけは出来ん!絶対に出来ん!(屋上へ出るのにかがまにゃならない。) 屋根を下げるくらいなら、小田原でも箱根でも行ってやる! どんな苦労も厭わなない所存じゃ!(#゚Д゚) (『かがめば?』のツッコみはナシ・・・。) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005/06/09 07:40:24 PM
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