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2005/07/11
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茅ヶ崎市の定める
“茅ヶ崎市のまちづくりにおける
手続及び基準等に関する条例”

“特定開発事業”手続きにおいて、
開発行為の概要を周知させる為に
看板を設置しなければならない。

↓建築家の東さんが7/8に立ててきてくれました。
標識位置

標識


周知期間(二週間)経過後、隣接地権者に概要を説明をしてまわる。
チョット面倒クサいけど、ご近所付き合いの第一歩って感じか?

北側は道路の幅員が範囲を超えている為に不必要。
もしも範囲内だったら、まわることになるのか?
マンション(7F建て)だぜトイメン。
ヤバかった。
30cm届かずにギリ、セーーーフ!!!








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最終更新日  2005/07/11 08:14:32 PM
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