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カテゴリ:打合せ~実施設計編
茅ヶ崎市の定める “茅ヶ崎市のまちづくりにおける 手続及び基準等に関する条例”の “特定開発事業”手続きにおいて、 開発行為の概要を周知させる為に 看板を設置しなければならない。 ↓建築家の東さんが7/8に立ててきてくれました。 周知期間(二週間)経過後、隣接地権者に概要を説明をしてまわる。 チョット面倒クサいけど、ご近所付き合いの第一歩って感じか? 北側は道路の幅員が範囲を超えている為に不必要。 もしも範囲内だったら、まわることになるのか? マンション(7F建て)だぜトイメン。 ヤバかった。 30cm届かずにギリ、セーーーフ!!! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2005/07/11 08:14:32 PM
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