第八章 地方自治
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
都道府県、市町村の組織と運営に関することは、国から独立した法人格をも
つこと、住民の意思によって地方自治が行われることという、地方自治の本質
的な内容に基づいて、法律で定められています。
第九十三条 1 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
1.地方公共団体には、議会を設けることが法律で決められています。
2.地方公共団体の長と、議会の議員は、その住民が直接選挙して決めます。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
地方公共団体は、財産の管理、事務処理、行政執行の権利を持ち、法律の範
囲内で、国の法律とは別に自主法を制定することができます。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。※
国は特定の地方公共団体のみに適用される法律を、安易に制定することはで
きません。国会も、その地方公共団体の住民投票で、過半数の支持を得られ
なければ、特定の地方公共団体のみに適用される法律を制定することはでき
ません。
※そういえば、住民投票をやらせないとか、基地移転問題、原発など、度々問題
になりますね。
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