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テロ阻止の「令状なき通信傍受」米連邦地裁で違憲判決
米ブッシュ政権が対テロ戦争での情報収集を目的に実施している国内での「令状なしの盗聴活動」の適法性が争われた裁判で、ミシガン州デトロイトの連邦地裁は17日、プライバシー、言論の自由や三権分立の原則などに照らして活動は合衆国憲法違反だとし、即時停止を命じる判決を出した。 政権側は判決直後、「全く同意できない」(スノー大統領報道官)と控訴したため、実際に政策が判決に拘束されることはない。だが、対テロ特別軍事法廷が違法だと断じた今年6月の最高裁判決に続き、対テロ戦の進め方について司法から痛烈な警告を受けたことになる。議会などからは、立法措置を求める圧力が高まりそうだ。 この裁判は、盗聴活動の存在が昨年末に報じられたのを受けて、米国自由人権協会(ACLU)や米イスラム関係協会などが、活動を担当する米政府の通信情報機関、国家安全保障局(NSA)とその長官を相手取り、同地裁に訴えていた。 政権側は、盗聴活動は大統領に与えられた最高指揮官としての権限の範囲内だと主張。また、そのことを詳細に論証すれば国家機密の漏洩(ろうえい)につながる、と主張していた。 しかし、この日の判決で、アナ・テイラー判事は原告側の主張をほぼ全面的に認め「この問題に関する公共の利益は明らかであり、それは憲法を擁護することだ」「米国には生まれながら権力を持った王は存在せず、憲法によらない権力も存在しない」などと述べ、大統領に無制限の権力を与えることは、建国時の憲法起草者らの意図を逸脱していると指摘した。 ACLUは「ブッシュ政権の特徴となった権力誤用に対する勝利だ」と判決を歓迎した。 一方、ゴンザレス司法長官は判決後記者会見し「我々はこの活動の合法性に自信を持っている」との主張を繰り返した。上院司法委員会で検討の動きが出ている盗聴活動に根拠を与える新規立法については「必要ない」としつつも、「新法が通れば、判決で示された懸念のいくつかは解決されるようだ」と見守る姿勢を示した。 妥当といえば妥当な判決に思えるけど、一定のルール化の中で特権を与えた傍受は必要と思えます。 それでも法治国家である限り、方の枠組みをしっかりと変えないといけませんね ★ 戦争・テロ・紛争 ニュース ★ ★ 国際問題(国際情勢、国際関係) ★ ★ 米国ニュース ★ この記事のトラックバックURL:
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