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おはようございます^^ツノダです。 今日は、造作買取請求権について話します。 借家契約が期間満了や解約申し入れによって終了した場合に 賃借人は賃貸人の同意を得て建物に付加した畳や建具その他 の造作又は、賃貸人から買い受けた造作を時価で買い取るべ き事を賃貸人に請求できる権利です。 ただし、造作買取請求権を認めない特約は有効です。 また、転借人にも賃貸人に対する造作買取請求権は 認められています。 では、今日はここまでです。 アンケートページはコチラです。 あなたの優しい心で応援のワンクリックをお願いします。m(_ _)m 最近順位が落ちてます!是非、応援をしてください。 ↓↓↓ 不動産人気Blogランキング 船橋市の新築・中古・建売住宅・不動産売買仲介マル秘情報発信中!のTOPへ戻る [船橋市の不動産日記]カテゴリの最新記事
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