カテゴリ:労働問題
千葉県君津市で特定社会保険労務士・行政書士をしております 宮地辰彦 です。
外出も特になく、穏やかな週明けです。 今日は労働条件通知書兼雇用契約書を作成していました。 労働条件については労働基準法第15条第1項に定められていて、 使用者(わかりやすくいうと経営者)は労働条件を労働者に通知しなければなりません。 ある特定の項目については書面で明示しなければならないわけですが、 これを明示していないと後々トラブルになったりします。 (労働基準監督官が大好き(?)な是正勧告の対象にもなります。) ちなみに私も「使用者」の部類に属していますので、 きちんと労働条件を書面で明示しております(法違反の疑いなし)。 会社が使いやすいような労働条件通知書を作成すべく頭をひねってどうにか完成。 明日か明後日にはデータでお渡しして運用の説明をしておこうと思います。 <本日の歩数> 1963歩 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.08.11 21:34:10
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