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2014.03.13
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当該対価と時価の差額のうち、実質的に贈与と認められる金額は寄附金に含まれることになります。また、これを受ける法人においても当該金額が受贈益に含まれることとなります。

(1)寄附金の範囲
 法人税法では、寄附金、拠出金、見舞金その他のいずれの名義を問わず、金銭その他の資産の贈与または経済的利益の無償の供与等のことを寄附金といいます。贈与または供与時の時価が寄附金の額となります。ただし広告宣伝費・交際費・福利厚生費等とされなければならない一定の支出は、除外されています(法人税法第37条第7項)。
 また、無償のときのみならず資産を時価より低い対価で譲渡する場合や、経済的利益を時価より低い対価で供与する場合にも、当該対価と時価の差額が寄附金の額に含まれることと定められていますになっています(法人税法第37条第8項)。

(2)低額譲渡と寄附金・受贈益との関係
 内国法人が資産の譲渡または経済的な利益の供与を行い、その譲渡等の対価がそのときの時価と比べて低い場合は、当該対価と時価の差額のうち、実質的に贈与または無償の供与と認められる金額は、上記の通り寄附金とされるだけではなく、これを受ける法人でも当該金額が受贈益に含まれるということが規定されています(法人税法第25条の2第3項)。

(3)低額譲渡の場合における寄附金及び受贈益の取り扱い
 法人による完全支配関係のある法人間でなされる譲渡等で、その対価と時価の差額のうち、実質的に贈与等と認められる差額がある場合、譲渡法人につきましては寄附金として当該差額全額が損益不算入になり、譲受法人につきましては受贈益として全額が益金不算入になります(法人税法第25条の2第1項・第37条第2項)。低額譲渡の場合における取り扱いも、通常の寄附金の場合と同様になります。

(4)譲渡資産等が譲渡損益調整資産に該当する場合の取り扱い
 ただし譲渡等の対象となる資産等が「譲渡損益調整資産」に該当する場合は、譲渡法人での取り扱いが異なりますから、気を付けなければなりません。
 譲渡資産の帳簿価額と時価との差額は譲渡法人において譲渡損益とされますが、譲渡資産が譲渡損益調整資産に当てはまる場合は、譲渡利益相当額を損金算入または益金算入し繰り延べることとされています(法人税法第61条の13)。





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最終更新日  2014.03.13 18:16:50
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