社会保険労務士について、その弐
数ヶ月前に日弁連から、社労士の簡易裁判所代理権についての補足意見というのが出されたのを最近偶然目にしたので説明と感想を少し。 社労士は最近、一定の研修等を条件としたADRの代理権が付与されましたよね? そこで今後は簡易裁判所の代理権付与の可能性は?ということで日弁連が意見書を提出しています。 その内容で一番重要だと感じたのは、司法書士試験とは違い、社労士の試験に憲法・民法・民事訴訟法がないので訴訟関係は難しいというものです。 確かに正しいと思いました(社労士の方すみません)。訴訟関係では不可欠の知識だと私も思うからです。試験科目に追加するにしても、その科目の難易度は司法書士試験まで求められますので、それを追加してしまうとただでさえ難関の社労士試験は司法書士試験レベルまで難しくなってしまう可能性もありますので、実現はなかなか難しそうですね・・。 ではなぜ試験科目に憲法も民法もある行政書士には、簡易裁判所の代理権はまだ早いとしてもADRの代理権がまだ一切認められていないのか不思議でなりません。近年の行政書士試験は、司法書士試験合格者やロースクール通学者でさえ不合格者がでるくらいの難易度らしいですし早く認められたいものです。 この日弁連の意見書は、先日の行政書士に「法律家は一般的には法曹と司法書士のことをいうから、行政書士は法律家を名乗るのはやめろ」なんていう納得できないものより理屈が通っている意見だと感じました。 でも私個人は、社会保険労務士に簡易裁判所の代理権が付与されることを望みます! 労働関係のスペシャリストは、やっぱり社会保険労務士ですよね。