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ニューストピックス

2008年12月10日
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カテゴリ:時事

お玉おばさんのところで国籍法改正についてちょっとコメントしたところ、例のわくわく44さんが横入りして来て、着眼点が違うとか言い始めました。

http://potthi.blog107.fc2.com/blog-entry-525.html

で、だんだん例のごとくとなってきましたので、これ以上はお玉さんに迷惑がかかるとの判断のもと、こちらに引き継ぐことにしました。
あちらの最新のコメントは以下の通り。

--

着眼点が誤っています

白砂青松殿

>いいえ。今回のケースでDNA鑑定を義務化すれば必ず問題になります。

日本国籍を有しない母親から産まれた子どもは、父親が誰かを特定する根拠が存在しないか、あるいは信頼性が低いのですよ?
体外受精は、それこそ医療機関で行われるものであり、日本国内であれば証拠が残っているものです。
同じ次元で話すものではありません。

>私は「どんな親からどこで産まれようが」と申したはずですが。
>誰も「日本国内」なんて申しておりませんよ。

体外受精1万件というのは、日本国内の数字です。つまり、あなたが出した例は「日本国内の話」なのです。

>あの~、今回の訴訟の原告の子供ってだいたいは日本生まれだと思うのですけれど。
>日本で生まれて日本で育って日本人の父親に認知されている。だからこそ日本国籍が欲しいのですよ。

『もちろん偽装の可能性がないわけじゃないが、海外で「ほんとうにこの父親の子なのか?」と疑われるケースとは、証明の精度そのものが違います。』という文言は、あなたが体外受精と出生証明書を同じ次元で話をしたことについての発言です。
話をずらさないでいただきたい。

>勝手に海外の話と決めつけるなら、それこそ着眼点が違います。

上記の理由により、その発言は撤回してください。

>いいえ、発生しています。現在はそれを医師か助産婦の出生証明で証明が成ったとしているだけです。しかもその母親が日本国籍であるなんてただの自己申告であって、出生証明書は全く検証していません。
>そして、多くの医師や助産婦は体外受精の事実を知らずに出生証明を書いています。

では、『日本国籍を持つ女性から産まれた子供の出生届を提出し、戸籍を作成する際に「親子関係を証明する」必要が発生している』ということが一般的であるという証拠を提示してください。それが、いつ、どこで、どうやって発生し、それが「一般的」だと言えるだけの件数で発生しているのかどうか。それを提示しないで漠然と「発生している」と言われても、信じるに足る説とは言えません。

>日本国籍の取得なんて、所詮その程度の精度ってことです。

私は「国籍の重み」を述べているのですが。

>あなたが「やめません」と言ったところで、今回の法改正の救済対象者にDNA鑑定を義務化すれば、必ずその観点で法の下の不平等を訴え出るものが現れ、裁判所はそれを認めざるを得ません。
>あなたにそれを止めることはできません。

裁判所が「認めざるを得ない」という確かな根拠があるなら、それを出してください。それが出ない以上、あなたの発言こそが不適切です。

>そちらが横入りなさって来たのですけれど。
>「異なる話」だと言うなら、そのようにズラしているのがあなたってことでしょ。
>「私の発言に対する批判」なんて言われても、こちらはそんなことをするつもりはないのですから、お付き合いいたしかねます。
>だんだん、この前の状態に近くなっているようですから。

あなたの誤りを指摘しているにすぎません。私が誤りならば誤りであるという客観的な根拠を提示してください。そうでなければ、残念ながら、あなたの発言が誤りです。
[2008/12/09 19:20] URL | わくわく44


--

で、これに対しての私のレスは以下の通りです。

==

>日本国籍を有しない母親から産まれた子どもは、父親が誰かを特定する根拠が存在しないか、あるいは信頼性が低いのですよ?

外国籍の母親であろうが、父親が誰かの信頼性には全く違いはありません。

>体外受精は、それこそ医療機関で行われるものであり、日本国内であれば証拠が残っているものです。

海外であれ、記録は残りますよ。でも妊婦が申告しなければその存在は知られない。
わくわくさんはご存じないようですが、体外受精をやるような医療機関の多くが実は出産は扱っていないのですよ。従って出生証明を書く医師や助産婦が、妊婦が申告しなくともそれが体外受精による妊娠と知っているケースの方が稀です。

>同じ次元で話すものではありません。

はあ、誰が同じ次元で話をしたのでしょう。
私は、父親の認知と出生証明書を同じ次元で話をしていますけど、体外受精は単に母親と子供のDNA的つながりが100%確実ではないという現実を述べたまでのこと。

>つまり、あなたが出した例は「日本国内の話」なのです。

例が日本国内の話だからと言って、論点が日本国内限定になるはずもなし。
私は「どんな親からどこで産まれようが」とはっきり申しております。


>『もちろん偽装の可能性がないわけじゃないが、海外で「ほんとうにこの父親の子なのか?」と疑われるケースとは、証明の精度そのものが違います。』という文言は、あなたが体外受精と出生証明書を同じ次元で話をしたことについての発言です。
>話をずらさないでいただきたい。

何を言いたいのか意味不明。
体外受精と出生証明書を同じ次元で話をした云々が何を指しているのかも不明なら、それに対してこの文言が何の意味を持つのかも意味不明。

で、日本で生まれている者が多く含まれる今回の法改正で救済の対象となる子供全てに、DNA鑑定を義務化することに合理性はないってことでよろしいのですね。
日本で生まれたなら証明の精度は十分なんでしょ。

>上記の理由により、その発言は撤回してください。

何が理由になるのか意味不明なので、撤回のしようがありません。

>では、『日本国籍を持つ女性から産まれた子供の出生届を提出し、戸籍を作成する際に「親子関係を証明する」必要が発生している』ということが一般的であるという証拠を提示してください。それが、いつ、どこで、どうやって発生し、それが「一般的」だと言えるだけの件数で発生しているのかどうか。それを提示しないで漠然と「発生している」と言われても、信じるに足る説とは言えません。

ですから全てのケースですよ。あなたは「出生証明書」って何を「証明」していると思っているんです?

「親子関係を証明する」必要が発生しないなら、「出生証明書」なんて不要。母親の戸籍を添えて出生届を出せばそれで十分。
でも、日本では「出生証明書」の添付を求めている。それが「一般的」である「証拠」です。

>私は「国籍の重み」を述べているのですが。

ですから、その程度のものと申しております。
特に未成年の「国籍」など所詮は「お約束」です。

>裁判所が「認めざるを得ない」という確かな根拠があるなら、それを出してください。それが出ない以上、あなたの発言こそが不適切です。

今回の法改正の元となった違憲判決を見れば一目瞭然かと。
母親が外国籍で生後認知の場合だけ、日本国籍取得に両親の婚姻という要件が入っていたのが法の下の平等に反するとされたのですから、その要件がDNA鑑定になったって、司法の結論は同じです。

しかも、その法の下の不平等を訴えるのは、外国籍の母親から産まれた子供だけとは限らない。代理母に子供を産んでもらった向井・高田夫妻のような立場の人や、遺産相続でもめている家の人間など、いろんな立場の人が早速それを訴えることになるのは自明。司法ははやばやと新たな違憲判決を出すしかなくなります。

>あなたの誤りを指摘しているにすぎません。私が誤りならば誤りであるという客観的な根拠を提示してください。そうでなければ、残念ながら、あなたの発言が誤りです。

いやはや、随分荒っぽい二元論ですこと。
あなたが一体全体私の発言の何が「誤り」と言っているのか、さっぱりわからないんですけど。私が言ってもいないことを言って「誤り」などと宣伝されても、ご自分の読解力に問題があることをさらすだけなんですけどね。

ちなみにあなたの誤りは例の「100%確実」、これは反証が存在しますから、どう強弁しても無理。そして「親子関係を証明すること自体、発生しない」というのも「出生証明書」という反証が存在します。


==

では、レスをどうぞ。
(ご当人以外もご自由に)






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最終更新日  2008年12月10日 03時57分44秒
コメント(3) | コメントを書く
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