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司法書士・きくりんのひとり言 [全1800件]
本日をもって30万アクセス突破、記事数が1800件になりました このブログは5年弱続いたわけですが、我ながらよく続いたもんだと思います。これはひとえにこのブログの読者の皆様のおかげであります。心より御礼申し上げます。 このブログの認知度が明らかに高くなっていったのは喜ばしいことですが、徐々にプレッシャーも大きくなってきました また、この5年間で司法書士を取り巻く環境がガラリと変わり、古い記事が今の制度で通用するかと言えばそうでもないケースも多くなってきました。 そこで、いろいろ考えた結果、このブログは残しつつも新天地で1から新たにやっていこうと思った次第であります。 このブログの読者さんは主に受験生の皆さん及び合格者、司法書士を始めてから年数が比較的浅い皆さんのようです。自分自身の備忘録代わりでもありますが「参考になります」「いつも読んでます」というありがたいお言葉を頂戴する度に嬉しかったし励みにもなりました。 このブログはこれにて一段落ということになりますが、4月1日から新ブログをスタートします。新ブログでも引き続きよろしくお願いいたします ☆新ブログ:KIKURINGの司法書士ライフと日常 http://ameblo.jp/kikuringworld/ Last updated 2010.03.27 00:31:58
年度末になり役所や法務局、取引先で人事異動が発表になったところが多くなっています。また、既に人事異動になったところもあります 今までの担当者が変わると、仕事の進め方も若干変わることがあるので戸惑う場面も出てきます 新年度になったらなったで新たに後任の方や新人さんが入ってくるので、新鮮な気持ちになります そういうことを繰り返していくうちに、今いるところにどんどん根付いていくんだなと思います Last updated 2010.03.25 20:34:23
先月中旬から悩まされている花粉症ですが、スギ花粉だけなのでそろそろシーズンが終わりそうです 今年は花粉の量が少なかったせいか、例年に比べたら比較的ラクに凌ぐことができました もう少しマスク着用の生活が続きますが、ゴールが見えてきましたね Last updated 2010.03.25 20:21:59
青司協の会長を退任して2週間弱 ・09.1:仙台(代表者会議) ・09.2:鹿児島(全青司全国大会・定時総会) ・09.4:福岡(代表者会議) ・09.5:大阪&奈良(個人旅行) ・09.7:河口湖(全青司関東ブロック研修会) ・09.7:仙台(代表者会議) ・09.9:大阪&京都(個人旅行) ・09.9:仙台(全青司全国研修会) ・09.10:札幌(代表者会議) ・09.11:仙台(合同研修会) ・10.1:名古屋(代表者会議) ・10.2:鈴鹿&名古屋(全青司全国大会・定時総会) ・10.3:新潟(個人旅行) ほとんどが1泊2日… Last updated 2010.03.25 00:00:04
3月下旬になり、いよいよ区切りの年度末が近づいてきました まあ、後ろ向きになっても仕方ないので、この状況下で何ができるか前向きに検討しております ウダウダ考えているばかりでなく、1つ1つ確実にこなしていくしかありませんね Last updated 2010.03.24 19:04:17
先日、だいぶ前に相続登記をした方から「建物の登記を漏らしてしまったのでどうしよう」という相談がありました。話によると相続人の中に未成年者がいそうだったので、ワシも「まいったなぁ」と思いつつ資料を見せてもらいました。 相談者が持ってきたのは当時の遺産分割協議書と当該建物が記載されている被相続人の全資産評価証明書 そこで、相談者に当該建物を担保に住宅ローンなどの借り入れを起こしたことがあるか否か確認したところ「ない」とのこと。住宅ローンなどを組む場合には建物の表題登記及び所有権保存登記をした上で担保権を設定するので、ワシは未登記物件と判断しました 相談者には未登記物件である旨を伝えた上で、遺産分割協議書と評価証明書を持って市役所の税務課に行き、台帳上の所有者の変更をすれば大丈夫ではないかと伝えました 評価証明書に家屋番号の記載がないことをもって未登記物件と判断するのは少々リスクを伴います Last updated 2010.03.24 18:42:55
ワシもたまに「あれれ?」と思うのが、法人の印鑑証明書が代表者の資格証明書になり得るか否かです。 こちらについては、登記研究711-189を見ると「法人の印鑑証明書を代表者資格証明情報として添付して登記申請をすることはできない」とされております。 資格証明書及び印鑑証明書の有効期限は3ヶ月で、かつ、どちらにも法人の名称・諸税地、代表者が誰であるか記載されているので、法人の印鑑証明書が代表者の資格証明書を兼ねることが可能だとも考えられますが、そうでないようです 印鑑証明書はあくまでも印鑑証明書であり、代理権限証書の一部である資格証明書はあくまでも代理権限証書の一部だということですね Last updated 2010.03.24 18:14:42 |一覧| |
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