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FPゆうじの、セカンドライフスタイル

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はじめに収入管理支出管理キャリア健康管理メンタル地震対策

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このページは、「文字のサイズ」を「最小」でご覧いただくよう、作ってあります。

「どっちが得か?」を絞り込んで、まず、「総手取り額がどちらが多い」か、
と、いう視点から、考えてみるね。
要は、「税計算上、どの選択肢が有利か?。(退職所得控除の枠の考慮 等)」っつー、ことだね。

まず。得意の「大雑把」で把握していって、それから・・・、
ブレイクダウンしてくね。

<一時金でもらう場合>
・一時金は、所得税法上の「退職所得」(分離課税)扱い
・それから、当然、住民税が課税される

<年金で受け取る場合>
・年金形式で受け取ると、所得税法上の「雑所得」扱い
国民年金・厚生年金などと合わせ、公的年金等控除を
超える分が、雑所得として課税される
・住民税、課税

(続く)

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Last updated  2008年03月06日 08時56分43秒
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