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診療報酬試験問題♪

第16回 診療報酬請求事務能力認定試験/医科
(平成16年04月現在の法律・点数・薬価に順ずる)

保険医療機関は処方箋の交付に際し、医療上必要がある場合には、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示を行うことができる
・・・×特定してはならない

患者が入院に際して、自己の入院履歴について虚偽の申告等を行った場合は、それにより発生する損失について、後日費用徴収が行われる可能性がある
・・・○

介護保険適用病床に入院している要介護者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となった場合については、医療保険適用病床に転床させることを原則とする
・・・○

病院は、診療六を診療の完結の日から10年間保存しなければならない
・・・×5年間である

塩酸モルヒネを含有する注射薬は、在宅の末期悪性腫瘍患者に対しては90日分を限度として投与することができる
・・・×30日分である

医薬品の治験については、治験期間内に投与されるすべての投薬及び注射に要する費用は治験依頼者が負担する
・・・×

要介護被保険者等である患者については、介護保険において通所リハビリテーション費を算定した月においては、医療保険において再診料の外来管理加算は
算定できない
・・・×算定できる

健康診断により疾患が発見された患者について、当該保険医が、特に治療の必要性を認め治療を開始した場合には、初診料は算定できない
・・・○

寝たきりの患者に係る紙おむつ代及び理髪代は、基本診療料に含まれており、患者に実費の負担を求める事はできない
・・・×できる

一般病床が200以上の病院である医療機関であっても、他の保険医療機関の紹介によらないで直接来院した患者について、初診に係る特別の料金を患者から徴収しなくてもよい
・・・○

一般病床が200以上の病院である保険医療機関が、診療所を紹介(文書)するので転医するよう勧めたにも関わらず、引き続き当該病院を受診した患者については、特別の料金を徴収することができる
・・・○

保険医療機関は、患者の家族からの申し出がある場合には、当該保険医療機関による看護に支障のない範囲で、付添看護を認めることができる
・・・×できない

外来診療料には末梢血液一般検査の費用が含まれているが、判断料や採血料は別に算定できる
・・・○

外来患者に対してネブライザーを実施した場合は、外来管理加算を算定できない
・・・○

診療所に受診している5歳の患者の容態が急変し、母親から診療表示時間外に電話で指示を求められた。再診料の他に時間外加算・乳幼児加算・外来管理加算・継続管理加算を算定した
・・・×外来管理加算は算定できない

小児科の診療所に、急性胃腸炎の為休日(診療表示時間外)に初診で受診した3歳の患者に対し、育児栄養指導等を行った。初診料は769点算定した
・・・×育児栄養指導は3歳未満の子供に対して行うので点数がちがう

抗不安剤を大量に服用して自殺を図った患者で救命救急入院料を算定する患者に対して、原因物質の分析等、必要な救命救急管理を実施した場合には、入院初日に限り所定点数に5000点を加算する
・・・×救命救急医療である

入院診療計画については、患者が意識不明である等の理由がある場合には、入院後7日を超えた日であっても文書により説明を行えば、入院基本料は特定入院料から所定点数を減算する必要はない
・・・×7日以内に患者本人へ行えていない場合は減算する

病棟により夜間の看護体制が異なる場合でも、病棟ごとに異なる区分の夜間勤務等看護加算を算定する事はできない
・・・×算定できる

広範囲熱傷特定集中治療室管理料については、当該治療室内に熱傷用空気流動ベッドを常時備えていなければならないが、その使用の有無にかかわらず、算定できる
・・・○

気分(感情)障害患者は、精神科救急入院料の算定対象となる患者である
・・・○

緩和ケア病棟には、末期の悪性腫瘍の患者及び後天性免疫不全症候群の患者以外の患者を入院させる事ができない
・・・×

診療所老人医療管理料の施設基準に係る届出は、当該診療所の病室を単位として行う
・・・○

短期滞在手術基本料を算定する為には、術前に患者に十分説明し、文書で同意を得る必要がある
・・・○

悪性腫瘍特異物質治療料について、α-フェトプロテイン(AFP)の検査を行い、その結果に基づいた計画的治療管理を行った場合には、測定方法が一般的なもの220点を算定する※
・・・○

「円形脱毛症」は、皮膚科特定疾患指導管理料(II)の対象となる特定疾患である
・・・○

小児悪性腫瘍患者指導管理料は、小児科を標榜する保険医療機関において、悪性腫瘍を主病とする15歳未満の入院中の患者に対して、計画的治療を行った場合に、月1回に限り算定する
・・・×外来のみである

地域連携小児夜間・休日診療料は、慢性疾患の継続的な治療等の為の受診についても算定できる
・・・×初診のみである

てんかん指導料は、電話等によって指導が行われた場合にも算定できる
・・・×

生活習慣病指導管理料は、許可病床数が200以上の病院においては算定できない
・・・○

慢性疼痛疾患管理料は、変形性膝関節症、筋筋膜性腰痛症等の疼痛を主病とし、疼痛による運動制限を改善する等の目的でマッサージ又は器具等による療法を行った場合が対象となる
・・・○

退院指導料は、一月未満の入院患者に対して算定できる
・・・×一月を超えた患者に対してである

在宅患者訪問診療料算定患者について、診療に基づき急性憎悪などで一時的に頻回の訪問診療の必要を認めた場合には、1月に1回に限り、当該診療を行った日から14日以内について14日を限度として算定できる
・・・○

在宅自己注射指導管理料において、インターフェロンベータ製剤については、多発性硬化症に対して用いた場合に限り算定する
・・・○

在宅気管切開患者管理指導は、気管切開を行っている患者で入院中の患者以外に対して、在宅における気管切開に関する指導を行った場合に算定する
・・・○

往診料は、定期的ないし計画的に患家に赴いて診療をを行った場合には算定できない
・・・○

同一の患家で2人以上の患者を診察した場合は、2人以降の患者については王診療を算定できない
・・・○

在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者については、創傷処置((気管内ディスポーサブルカテーテル交換及び熱傷に対する処置を含む)の算定はできない
・・・○

在宅自己疼痛管理指導料は疼痛除去の為に植込型脳・脊髄刺激装置を埋め込んだ後に、在宅で患者自らが送信器を用いて疼痛管理を実施する場合に算定する
・・・○

尿沈渣顕微鏡検査は尿中一般物質定性半定量検査若しくは尿中特殊物質定性定量検査において何らかの所見が認められ、又は診察の結果からその実施が必要と認められて実施した場合に算定する
・・・○

人工呼吸と同時に行った呼吸心拍監視及び経皮的動脈血酸素飽和度測定は、人工呼吸の所定点数とは別に算定できる
・・・×できない

細菌培養同定検査及び細菌薬剤感受性検査を同時に実施したが、菌は検出されなかった時は、細菌薬剤感受性検査は算定できない
・・・○

同一の患者に対して、同一月に心電図検査を2回以上実施した場合は、2回目以降の当該検査については、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する
・・・○

髄液一般検査の所定点数には、トリプトファン反応は含まれない
・・・×

骨髄像検査は、リンパ球・単球・好中球について同定・比率計算を行った場合に算定する
・・・×

免疫電気泳動法によってIgA及びIgGを同時に測定した場合は、三回の検査として算定する
・・・×

撮影した画像を電子媒体に保存した場合、保存に要した電子媒体の費用は撮影に含まれる
・・・○

コンピューター断層撮影は、スライスの数、疾患の種類等にかかわらず、所定点数のみにより算定する
・・・○

耳、副鼻腔の単純撮影の写真診断は頭部の区分により算定する
・・・○

動脈造影カテーテル法において、主要血管の分枝血管を選択的に造影撮影した場合は、分岐血管の数により選択的血管造影加算を算定する
・・・×

透視診断は、透視を手術の補助として行った場合でも算定できる
・・・×

処方せん料については、処方料とは異なり、投薬の中に後発医薬品が含まれる場合の算定が、含まれない場合の所定点数より高く設定されている
・・・○

点滴注射の外来化学療法加算は、私設基準適合届出保険医療機関が、外来の悪性腫瘍患者に対して、外来化学療法の専門室で、抗腫瘍用薬等を投与した場合に算定する
・・・○

涙のう内薬液注入は皮下、筋肉内注射に準じて算定する
・・・○

中心静脈注射用カテーテルの詰まり等によりカテーテルを交換する場合は、カテーテルの材料及び手技料はその都度算定できる
・・・○

心疾患リハビリテーション料の算定対象患者は、急性心筋梗塞又は狭心症の患者であって、医師が個別に心疾患リハビリテーションが必要であると認めた者に限られる
・・・×

理学療法の各区分における「個別療法」及び「集団療法」は患者に対して40分以上訓練を行った場合にのみ算定する
・・・×

リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な診察及び運動機能検査等の結果に基づき、医師が単独でリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて理学療法の効果、実施方法等について評価を行った場合に算定する
・・・×

理学療法(I)及び(II)の理学療法士1人当たりの実施単位数の限度は「個別療法」が1日18単位「集団療法」が1日のべ54単位である
・・・○

患者に対して通院精神療法を行った日には、家族に対する通院精神療法は算定できない
・・・○

同一の患者に対して同一日に精神科デイ・ケアと精神科ナイト・ケアをあわせて実施した場合は、精神科デイ・ナイト・ケアとして算定する
・・・○

同じ日に入院精神療法と標準型精神分析療法を行った場合には、入院精神療法により算定する
・・・×

心身医学療法を算定する場合は、診療報酬明細書の「傷病名」欄に、心身症による当該傷病の傷病名の次に「(神経症)」と記載する
・・・×

術後創傷措置とは、術後7日以内に実施された創傷処置をいい、7日を超えて実施した場合には創傷処置として取り扱う
・・・×

同一疾病に対して創傷処置、術後創傷処置、皮膚科軟膏処置又は湿布処置を行った場合は、それぞれの部位の処置面積を合算し、その合算した広さによりいずれかの処置に照らして算定する
・・・○

エタノールの局所注入に使用したエタノールは所定点数に含まれ別に算定できない
・・・○

ギラン・バレー症候群に対する血漿交換療法はHughesの重傷度分類で4度以上の場合に限り、一連につき月7回を限度として、6月間に限って算定できる
・・・×

全身麻酔、硬膜外麻酔又は脊髄麻酔を伴う観血的手術時に100点加算の対象となる感染症は、MRSA感染症、B型肝炎、C型肝炎及び結核の4種類である
・・・○

経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓除去術及び経皮的冠動脈ステント留置術については、原則として、一方向から造影して75%以上の狭窄病変が存在する症例について算定する
・・・○

緊急帝王切開術は、洗濯帝王切開以外であって、経膣分娩を予定していたが、母体及び胎児の状況により緊急に帝王切開となった場合に算定する
・・・○

常勤の麻酔科標榜医が、術前術後の診察を当該麻酔の実施日に行わなければ、麻酔管理料は算定できない
・・・×算定できる場合もある

閉鎖循環式全身麻酔の実施時間とは、閉鎖循環式全身麻酔器を患者に接続した時点を開始時間とし、患者yが当該麻酔器から離脱した時点を終了時刻として算定する
・・・○

閉鎖循環式全身麻酔実施時間中の経皮的動脈血酸素飽和度監視は、当該麻酔の所定点数に含まれ別に算定できない
・・・○
硬膜外麻酔後における局所麻酔剤の持続的注入に係る精密持続注入とは、自動注入ポンプを用いて1時間に20ml以下の速度で麻酔剤を注入するものをいう
・・・×1時間に10mlである

血液照射について、予定していた量の輸血用血液に対してあらかじめ放射線照射を行った場合でも、実際に輸血を行った量の血液量についてのみ算定する
・・・○

放射線治療管理料について、画像診断を実施し、線量分布図に基づいた照射計画を作成した場合には画像診断の所定点数は算定できるが、照射計画の作成費用は別に算定できない
・・・○

直線加速器による定位放射線治療は頭頸部腫瘍(頭蓋内腫瘍を含む)、脳動静脈奇形及び体幹部に対して行った場合にのみ算定する※
・・・○

血液照射は、輸血後移植片対宿主病予防の為に輸血用血液に対して放射線照射を行った場合に算定する
・・・○

薬剤情報提供料は、処方に係る薬剤のうち主な薬剤についてだけ情報提供すれば算定できる
・・・×

小児悪性腫瘍患者指導管理料は小児科を標榜する保健医療機関であって、15歳未満の悪性腫瘍を主病とする小児科の外来患者が算定対象となっている
・・・○

小児科外来診療料の届出保険医療機関において、2歳の患者の病状が急性増悪等の状態にある場合は、小児科外来診療料によらずに、出来高点数で算定してよい
・・・×


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