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配信コラムで、中国民主改革の道筋を示す「08憲章」の和訳と解説を4回にわたって連載した。
第1章 「前文」 第2章 「我々の基本理念」 第3章 「我々の基本的主張」 第1項~第12項 第3章 「我々の基本的主張」 第12項~第19項、第4章 「結語」 「08宣言」のことを知って、概要ではなく全文を読みたいと探したら、全文和訳が sinpenzakki さんの 思いつくまま というサイトに掲載されていた。 ところが、そのサイトは初めて見るものだったので、どれほど信用できるか分からない。 訳文に、十分こなれていないところもある。 やはり中国語原文を読まねば。 探したら、 “縦覧中国” というサイトで中国語原文が読めた。 ざっと比べたら、sinpenzakki さんブログに掲載の和訳が信用できるものであることは確認できたが、もっといい翻訳の仕方があろうに……と考えるうち 「そうだ、訳文にわたしなりに手をいれて配信しよう」 と思いついた。 手を入れた箇所は数十箇所あるが、たとえばどんなところかというと: ≪洋務運動はうつわ面での改良を追及し≫ → 「洋務運動は、器(うつわ)の表層部分の改善を追求したが、」 ≪移動の権利≫ → 「転居の権利」 ≪「明君」、「清官」 に依存する臣民意識を払いのけ≫ → 「 「開明君主」 「清廉官僚」 にすがりつくばかりの臣民意識を払いのけ」 ≪「新聞法」≫ → 「ニュース報道法」 ≪各級政府≫ → 「行政区分の各段階の行政機関」 “各級政府” とは中央政府、 “省政府” (省庁)、 “市政府” (市役所)……など、各レベルの行政機関のこと。 日本語で 「政府」 といえば中央政府(いわゆる 「国」 )のことだから、「各級政府」 と言っても、普通の日本人には何のことか分からない。 多少長くなっても説明的な訳に改める必要がありましょう。 ≪民間金融の発展に条件を提供し≫ → 「民間金融が発展するよう地ならしをし」 ≪平等・公正の態度で地区の平和と発展を維持し、責任ある大国らしいイメージを作る。≫ → 「平等・公正の態度で地区 (訳注: チベット、内蒙古、ウイグル自治区を指す) の平和と発展を維持し、責任ある大国らしいイメージを体現できるようにする。」 非常に意義深い項目なのに、訳注をつけないと普通の日本人には 「地区」 の意味が分からず読み飛ばされてしまう。 * * 自分がいきなり全文和訳を手がける時間的余裕はなかったから、ベースとなった sinpenzakki さんブログに掲載の和訳にはとても感謝しています。 [中 国 界]カテゴリの最新記事
いろいろご指摘いただきありがとうございます。
ところで、第18項は、最初に国際関係、次に香港マカオとの関係、次に台湾との関係、最後にチベット、モンゴル、ウイグルなど少数民族との関係について述べている文章だと思います。 最初の国際関係のところ、私の最初の訳では「維持に参加する」の「参加する」が抜けてしまったので、誤解を招いたと思います。 すでにホームページ上の訳文は下記のように訂正してあります。 「連邦共和:平等・公正の態度で地域の平和と発展の維持に参加し、責任ある大国のイメージを作る。香港・マカオの自由制度を維持する。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求する。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立する。」(Dec 21, 2008 08:10:27 PM)
sinpenzakkiさん、なるほどご指摘のとおり、“地区”は“西蔵地区”、“蒙古地区”と読むより、“亜洲地区”(アジア地域)のことを指していると解釈するのが自然ですね。
訂正を配信します。 ちなみに“蒙古地区”の使用例: http://www.frelax.com/scdb/mulu/3/MQZJ180753c1.html わたしの解釈は、「08憲章」を読みつつ、ちょっと思い入れが過ぎたようです。 ちなみに“西蔵地方”、“蒙古地方”という言い方もかつてあり、台湾では今もこれが使われています。 「08憲章」では“地方”が“中央”と対比した概念として使われている箇所があるので、“地区”という言い方を採用したのだと思ったのです。(Dec 22, 2008 07:15:18 AM)
中国語はたいしたことありませんが法律を勉強したので
「洋務運動は、器(うつわ)の表層部分の改善」の部分 中体西用のことですよね それなら「西欧の先進技術は導入したが」(制度や思想的な面は拒否した)ということですよね。 「転居の権利」は現代用語で「居住移転の自由」 明治時代の言葉で「内地雑居制」 「行政区分の各段階の行政機関」は戦前の言葉で「官公庁」でよいのでは?(Dec 30, 2008 08:34:46 AM)
ヒロシさん、ご教示ありがとうございます。
日本国憲法の第22条に、 ≪居住、移転及び職業選択の自由≫ という用語がありますね。 それを参照したほうがよかったかもしれません。 しかし、明治32年施行の 「内地雑居制」 は、外国人に対する旅行制限や居留地外での土地・家屋所有制限の撤廃を指すことばであって、意図されている 「居住移転の自由」 とは違うと思いますが。 「官公庁」 という用語は正解ですね。中央省庁から村役場まで範囲が広い。 けっして戦前の言葉ではなく、今でも使われますが。 例: ≪仕事納め: 官公庁で / 徳島 年の瀬を迎え、県内の官公庁では26日、仕事納めの訓示などが行われた。 徳島市役所では、原秀樹市長が市職員約200人を前に……(中略)……と激励。 (中略) 一方、県警本部では菅沼篤本部長が幹部ら約200人を前に訓示。 (後略) 【向畑泰司、井上卓也】 毎日新聞 2008年12月27日 地方版≫ http://mainichi.jp/area/tokushima/news/20081227ddlk36040654000c.html (Dec 30, 2008 10:11:13 AM) │<< 前へ │次へ >> │一覧 │コメントを書く │ 一番上に戻る │ |
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