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Aug 8, 2016
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 泉家は大した家柄ではないから「泉家の当主は誰か?」なんてことは親族の誰も考えない。議論もしない。しかし、それなりの家柄であれば「当主」の概念がある。

 ある家の「当主」が誰かは、その家に属する人たちが決める。(この場合の「家」とは、いわゆる核家族ではなく、もっと伝統的な「一族」の概念である。)
 一族の決定に対して、市役所だの県庁だの法務省だのが介入する余地はない。仮に介入するなら、それは重大なる「基本的人権の侵害」にあたる。日本国憲法に反する行為となる。
 この常識を、今回の議論の出発点にしたい。

■ 当主を選ぶということ ■

 天皇とは、どういう人なのか。
 天皇家ご一族の「当主」である。そして政治以前に、神道の祭祀長である。カトリック教会の教皇のごとく。

 日本国憲法の根幹である「基本的人権」に基づいて考えれば、天皇家の当主の決め方は天皇家ご一族に一任すべきであって、そこに国家が介入してはいけないのである。まして、天皇家ご一族以外の他家の者があれこれ口を出してはいけない。
 「泉家の当主」を誰にするか、国家も他家のひとも干渉してはならないのと、いっしょである。

 ものの順序としては、まず天皇家ご一族の内部の議論の帰結として
「天皇家一族の当主はこのひとです。すなわち、このひとが天皇です」
という結論を出してもらう。そこに国家は関わってはならない。

 誰が天皇なのか、天皇家ご一族に決めていただいたところで、ようやく国家が登場する。天皇家ご一族が天皇と定めたひとに、国家が憲法に基づいて「国家・国民の威光としての国家元首」の地位を託する(かどうかを、国家が判断する)
 そういう段取りである。

■ ローマ教皇とバチカンの関係 ■

 バチカンの国家元首はローマ教皇である。政府の長は、ローマ教皇庁の枢機国務長官が務める。
 誰がローマ教皇になるかは、カトリック教会の枠組みで決められる。教会が定めた教皇が、二次的にバチカンの国家元首となる。
 そういう段取りだ。

 かりにバチカンという国家機構がこの世から消えても、教会があるかぎり教皇は選ばれ続け、存在しつづける。そのとき教皇はいずれの国の元首でもなくなるが、それでも「教皇」なのである。

 まったく同様に、日本国の国家元首は天皇である。政府の長は、内閣総理大臣が務める。
 誰が天皇になるかは、神道祭祀を司る天皇家一族が協議して決めるべきなのである。天皇家一族が定めた天皇が、国憲にもとづき二次的に日本国の国家元首となる。
 そういう段取りだ。

 かりに国憲から天皇の規定がなくなっても、神道祭祀があるかぎり天皇は選ばれ続け、存在しつづける。そのとき天皇は日本国の元首でなくなるが、それでも「天皇」なのである。

 9世紀以来、21世紀の今日に至るほとんどの期間、日本の国家権力は天皇にはなかった。
 それでも「天皇」は選ばれ続け、存在しつづけた。宗教祭祀の長なのだから。そして「天皇」は権威たりつづけた。

 歴代の武家国家も、この権威を外に追い出すのではなく、内に包み込み、内に包み込まれることを選んだ。

■ 皇室典範を天皇家ご一族の家法のごとく運用する ■

 皇室典範は、宗教祭祀の長をどのようにして選ぶかを規定している。だから、日本国憲法の政教分離の大原則に照らせば、国の法律であってはいけない。

 大日本帝国憲法の下では、皇室典範は天皇家一族の「家法」だった。
 それが敗戦のどさくさに紛れ、昭和22年に法律として位置づけられてしまった。国際法違反やりまくりの占領軍の圧力によるものだった。

 いまさら皇室典範を「国法」から「家法」に戻そうとするのは、さすがに非現実的だろう。
 しかし「家法」のごとき運用を、国民の総意とすることは可能だ。

 皇位継承について天皇家一族が内部での議論の末に、いまの皇室典範と異なる規定を望まれるなら、それがよほど常軌を逸したものでない限り、つとめてそれに従って国会が皇室典範を改正するのがスジである。

 国会が「議論」すべきものではない。
 皇位継承をどうするかは、ほんらい天皇家一族の問題であって、そこに国家が介入するのは、ほんらい「基本的人権の侵害」にあたるものなのだから。

■ 万機公論ニ決スベシ ■

 近代日本の国憲の原点は、慶応4年のいわゆる「五箇条の御誓文」である。
 ≪広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スベシ≫と、明治天皇が天神地祇(てんじんちぎ)にお誓いになった。

 皇位継承の問題もまた、天皇陛下おひとりのご意思ではなく、天皇家ご一族の総意として示されるべきものと考える。
 天皇家ご一族のなかで広く会議をひらき、すべてを公平で正当に議論して、天皇家ご一族の公論の結果を国民にご提示いただけるものと考える。










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最終更新日  Aug 27, 2016 08:52:16 AM
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