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自動車の個人売買でのトラブルを防ぎ隊
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予防研の日記

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March 19, 2005 楽天プロフィール Add to Google XML

困った!さんのお問い合わせについて
[ 個人売買トラブル ]    

 もう一つのブログ(”中高年サラリーマンからの行政書士 独立起業の舞台裏”)でも書いていますが,3/15日に行政書士として登録されました。
諸般の事情(と言っても春休みでの家族旅行ですが)で3/29の入会式に出席できないので,登録番号とかはまだ判らないのですが,一応「3/15から業務を開始してよい」と言われています。

と言う事で,このブログでも,クルマの名義変更などのやり方を解説していますが,表紙にも載せている連動サイト(「トラブル予防研究会」)の方でもやっていますが,名義変更や車庫証明の手続きに関して仕事として受ける事ができるようになりました。
手続のやり方はこのブログで大体わかったけど,忙しくて手続に行ってる暇が無い」とか,今一自信が無いのでプロに頼みたい」とか言う方は,遠慮なくご依頼下さい。

詳しくは上記「予防研究所」のサイトをご覧下さい。

さて,今日のお話は,昨日に続いて「困った!」さんのご相談に関してです。いくつか補稿をしておこうかと思います。

 ご相談内容は「掲示板」に出ていますので,それを参照していただくとして,まず問題になるのが,
「分かれた配偶者が勝手に売却した」という部分です。

 「別かれた配偶者が,離婚協議の結果,車の所有権を得て,手続をしないまま売却した」というなら何の問題も無いのですが,「勝手に」と言うのが引っ掛かります。ご相談の後段で「行方不明で処理したい」という表現があり,元の使用者自身は失踪しているのではないかと推察されます。
 このような場合,車種や使い方によりますが,多分奥さんとの共有財産として認定される可能性が高いので,売買契約自体は有効であると考えられますが,夫婦であっても財産は別々ですので,安易に売却等すると,他人のものを売買した,あるいは贈与が行われた,等と見なされる場合がありますので,注意が必要です。

 他にもいくつか法律的に問題のある部分がありますので,それについては明日お話します。


Last updated  March 22, 2005 23:18:01
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参考になりました。   yuriheyさん


Re:参考になりました。(03/19)   予防研さん


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