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March 21, 2005 楽天プロフィール Add to Google XML

困った!さんのお問い合わせについて(その3)
[ 個人売買トラブル ]    

  今日はしつこく,「困った!さん」のお問合せについてです。

 このケースでは,車を購入された方が亡くなられて,その後その車を親戚の方に売却しておられますが,これも状況次第では違法行為になります。

 状況がはっきりしていないので一般論でお話しますが,この場合この車は「遺産」になります。「遺産」は遺言がある場合は,これに従って相続します。遺言が無い場合は法律で決まった相続率で,相続する事になります。

 ここまでは,大抵の方がご存知でしょう。で問題は遺言が無い場合,あるいはあっても個別の財産について誰にどうすると細かく決められていない場合です。この場合は相続人が『全員』協議して,そう言う風に相続するかを決めなくてはいけません。

 そしてその相続の内容を,「遺産分割協議書」としてまとめなければなりません(強制ではないが、ほとんどの場合これが無いと手続きできないので、実質的に必須となっている)。これがないと,相続した遺産の名義変更などの処理ができない事になっています。銀行の預金などは,これがないとおろす事さえできません。

 それ以前にどうしても財産を処分する必要があるときは,相続人全員の実印を押した承諾書が必要ということになっています。一部の相続人だけで勝手に決めてはいけません。またこの相続人ですが,相続人調査というものを行って,亡くなった方の生まれてから死ぬまでのすべての戸籍を調査し,ほかに相続人がいないかどうかを調べなければならない事になっています(ま,普通は念のため。どこかに知られない子供が入る可能性があるから法律できちんと調べなければいけないことになっています)。この調査が終わっていないと,先の承諾書は無効となります(相続人全員の同意がどうかが判らないから)。

 このように相続財産の処分は非常にややこしく,面倒な手続が必要になっています。これをちゃんと守らず,勝手に財産を処分してしまった場合は,,
 1.借金が多い事が判り相続放棄をしようとしても,できなくなる。
 2.相続税の脱税の疑いをかけられ,余分な調査や資料の提出を要求される事がある。
などの不都合が発生する事があります。
 また場合によっては,相続人間で持分の移転があったということで,贈与税が発生する場合もあります。

 このように,遺産分与,相続財産の処分に関しては,相続税がかからない程度の遺産であっても,その取り扱いは資産家と同じようになりますので,資産家のように弁護士や税理士の方々が高くて頼めないような場合でも,行政書士はそれらに比べ廉価に行いますので,きちんと法律や手続の専門家に依頼する,あるいは相談するようにして下さい。

 今回のケースでは,親戚の方への売却ということだったので,最悪は「戻してもらう」などの措置が可能と思い,この点には触れませんでした。
 でも,場合によっては名義変更自体が亡くなった方を経由する形になり,できない可能性もあります。
生存されている方の名前で手続きするという方法もありませが,そうすると最初の購入が「贈与」と見なされる可能性が出てきます。いずれにしても,ややこしいことになります。

 この辺りは,財産整理と合わせて手続された方がいいかもしれません。


Last updated  March 23, 2005 23:37:13
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