「困った!」さんの名義変更の案件は弁護士にご相談になり,一応解決したようです。
で,一昨日相続に伴う名義変更についてお話しましたので,今日はこの事についてもう少し詳しくお話したいと思います。
ある方が亡くなると,その方の財産は残された方々に引き継がれます。この残された(遺された)財産の事を『遺産』と言います(遺された財産ですからね)。また,この財産を引き継ぐ人を『相続人』と言います。遺族と言う言葉をご存知でしょうがが,遺族はもうちょっと範囲が広く,亡くなった方の親類縁者を指しますが,『相続人』は「遺産を相続する人」で,親類縁者である必要はありません。つまり赤の他人でもいいのです。
この遺産相続のやり方ですが,2種類のやり方があります。一つは「遺言書」で指定するやり方,もう一つが(遺言書のない場合の)『遺産分割協議』で決めるやり方です。最初のは亡くなった人が決めておくやり方,あとの方は貰う人達が相談して決めるやり方です。
まず最初の,『遺言書』で分けるやり方についてお話しましょう。遺書(遺言書)は亡くなった方が生前に,自分が死んだあとその財産をどのように分けるかを決め,その内容を書いておくものです。ですから,全額をある人に相続させるとか,どこかに寄付するとか,勝手に決める事ができます。そして,有効な遺言書であればその内容は法的な拘束力を持ちます。つまり,守らないといけないということです。
このように『遺言書』は結構強力な力を持ちます。もしこれを読んでいる人が作る気になったとしても,その事を心に留めて,あとで揉める種にならない様に注意して作ってください。遺言作成のご相談はワタシの方までお願いします(と一応宣伝しておく(笑))。
この遺言書で,「この車は誰々に遺す」とか書かれていれば,その人がその遺言を証拠として,陸運支局で手続して,自分に名義変更する事ができます。このとき他の相続人の同意書が必要になるかもしれませんが,基本は『遺言書』通りに財産分与(財産を皆で分け合う事)が行われます。
このケースは比較的簡単です。ただし,遺言書が無効とか,内容が偏っているとかで揉めた場合は,もうちょっと複雑になりますが,それはまたの機会に。
また,遺言書には大まかに分けて,3つの種類があります。自筆遺言書,公正証書遺言書,秘密遺言書の3種類です。
この中で,公正証書遺言書は公証役場と言う役所で作るものですが,それ以外は個人で作るものなので,その遺言書の中身の確認を家庭裁判所でして貰わなければなりません。この手続をしていないと,有効な遺言書となりませんので気を付けてください。
また,裁判所で開ける前に勝手に開けたり,その上汚したりすると罰金刑になりますし,内容が気に入らないとかで,破ったり,捨てたりすれば相続権がなくなってしまいます。こちらも気を付けてください。
次は,協議で決めるやり方ですが,それは明日お話する事にします