昨日は,相続による名義変更の中で『遺言書』による方法について話させて頂きました。
『遺言書』特に自筆遺言書の書き方などについては色々とややこしい取り決めがあるのですが,ここではその辺りは割愛します。
で,今日は昨日の続きで「協議による相続」についてお話します。
『遺言書』がない場合は,遺産は法律で決められた割合で相続されます。単純に言えば,「配偶者の方が半分,残りの半分を子供で均等に分ける」と言う事になります。
つまり,奥さんと子供が2人という標準的な家族では,奥さんに半分,子供が4分の1ずつ相続する事になる訳です。で,この割合の下になる金額は,銀行預金や現金なら問題ない訳ですが,土地や株券などのように金額が明確でないものについては,何を基準にするかということが決められています。でも,この評価が不公平だと言って揉めるケースのありますので,遺産相続は難しいものです(ま,私のように何の財産も無い人間には無縁の話ですが。金がないということは平和な事です)。
ま,一応それぞれの財産の評価額(金額)が決まって,何を誰に分けると言う事が相続人(この場合は奥さんと子供2人)の間で決まれば,あとはその内容を紙に書いて,相続人全員の署名,印鑑(実印)を押して文書を作ります。この文書の事を「遺産分割協議書」といい,提出する手続の数だけ作成します(手続によってはあとで返してくれるものもありますので,その辺も考えて必要な部数作成します)。
この「協議書」自体は作らなければならないものではありません(法律で義務付けられてはいない)が,これがないと,名義変更の手続をする時に相続人全員が立ち会って証言しないといけないなど,色々と手続が面倒ですので,一般的に「協議書」を作成します。
このブログの主題である「自動車の名義変更」においては,「協議書」の原本の提示が必要ですので,少なくともこの手続に関しては「協議書」の作成が必要になります。
法律で決まっている相続人とその割合も,子供がいなかったらどうなるとか,子供が死んでいる時はこうなるとか,遺産分割協議についても,子供が未成年の時は,第3者の代理人を立てないといけないとか(そうしないと親が勝手に自分の都合の良いように決めてしまったりするので),細かい所では色々とあるのですが,その辺りは,私の事務所のホームページで確認していただくとして,相続に伴う名義変更については,その手続きが一般の手続とは異なりますので,注意してください。
この辺りの手続をいい加減にしたりすると(例えば,亡くなった方の実印を使って勝手に手続するとか),罰金刑になったり,相続税の脱税と見なされて重加算税を課されたり,贈与扱いになったりしますので気を付けて下さい。