昨日から再開したこのブログですが,「中身の幅を広げる」と言っておきながら,今日は「車庫証明」のお話です。
というのも,休み前まで続けてきた「手続の仕方」の話の中で,個々の書類についてもう少し掘り下げてお話ししないといけなかったのですが,その中でも「車庫証明」はこれだけで一つの申請手続きとなるだけの内容なので,これを話しておかないと今までの説明が完結しないので,ここでお話させていただきます。
まず「車庫証明」とは何か,という事ですが,日本では自動車を保有すると,それを路上などに放置すると交通の妨げになったりするので,駐車場を確保しなければならない,と法律で定められています(車庫法)。
この法律に従って,車を購入した時は車庫を持っているという証明がないとその登録ができないようになっています。
ではどう言うときに「車庫証明」が必要かという事ですが,法の主旨から考えて,自動車の保管場所が必要になる,あるいは変わるような手続,つまり新規登録,名義変更,変更登録(住所が変わる場合)が対象になる訳です。
ではどんな所が車庫として認められるかと言うと,いくつかも条件がありますが,主要なものとしては(常識で考えても判る通り)
その車が回りの通行の妨げにならない様に保管して置ける事(車の大きさ以上の場所があること)。
また車庫として使用出来る事(荷物が置いてあったり,木が植わっていたり,急な坂で車が止められないなどは×)。
車庫に接した道路から出入りできる事(周りが塀で囲まれているなどは×)
ただこの様な条件では自宅などの敷地では車庫が確保できない人がたくさん出てきます。また,貸アパート敷地に置く場合も考えられます。のですから駐車場を借りて車を所有する人達のために借駐車場などでもいいことになっています。
では場所さえ借りられればどこでもいいか,と言うとそう言うわけではなく,「自宅(住んでいる所)から直線距離で2km以内」と言う規定があります。ま,半径2Kmの円内と言うとかなり広いですから,この中で駐車場が確保できないと言う事は普通はないと思いますので,特に問題はないと思いますが,たまたま親の土地が近くになるからそこに停める,などと思っても,それが2kmを越えていると車庫として認められませんので,注意してください。ギリギリの場合は事前に警察署で確認を取った方がいいかも知れません(借りてしまってからダメと言われたら,勿体無いですから)。
車庫証明についてはもう少し書くことがあるのですが,長くなってしまいますので続きはまた明日お話します。