車庫証明の後編です。
昨日は車庫証明とは何かという事と,車庫として認められる条件などについてお話しました。
今日は,書類作成の注意点などに付いてお話します。
車庫証明はその証明を陸運(支)局ではなく,警察署(長)が行います。これは車庫法が作られた時の経緯とも関係していますが,県に1箇所とかしかない陸運(支)局ではなく,もっと細かく分散しており,人員も多い警察署で行う方が妥当と考えられたためです。
ま,その辺のいきさつはいいとして,車庫証明の申請先は警察署長になりますから,用紙もそこでもらってくる事になります。そして,警察官が実際に駐車場を調べて,駐車場として認めていいかどうかを判定します。
そのために,最寄駅などから駐車場までの道順を表した地図(自宅と離れている時はその位置関係も)と駐車場の形状,駐車位置を記載した地図を書かなくてはいけません。この地図のうち,「道順を表した地図」は,市販の地図を添付しても良い事になっていましたが,最近この添付を認めない所が出てきています。はっきり確認した訳ではありませんが,著作権侵害に当たるのでダメ」という事になったようです。
今までも「地図を添付する時は著作権に注意」などと注意書きはありましたが,ネットなどで簡単に地図が参照できてそれを印刷して添付できるようになっていますが,ネットで公開されている地図が著作権放棄されているものでない限り,それを勝手に印刷して車庫証明などに添付する事は違法行為になるので,警察としては立場上それを認めたり,それを助長するようなことはできない」という事ではないかと思います。
ですから,もし地図をコピーしたりして添付する場合は,はっきり著作権放棄している地図である事が明記されているか,その様な使用(営利でない使用)は許している事が明記されているものを使い,その許している事を示す書類も一緒に添付するようにしないと受け付けてもらえない事になります。
このあたりは,各県警あるいは警察署によって取り扱いに差があると思われますので,地図を添付しようと思われる時は,事前に管轄の警察署に問い合わせられた方がいいと思います。
ま,地図を見ながら自分で書く分には何の問題も無いので,もし気になる方は最初から手書きされるのがいいでしょう(というか,その書かれた地図はあなたの著作物になりますから,他人がまねをして書いたら『盗用』になります)。
私のような行政書士などの場合は,地図メーカーから使用許諾を受けた地図が使えるので(もちろんお金を払わないと行けませんが),この様な地図を使う限りでは地図を添付することに何の問題も無いですが,それが使用許諾されたものという表示がないと受け付けてもらえない事になると思います(著作権の観点からは)。
本当はもうちょっと違う話をするつもりだったんですが,添付する地図の話が思ったより長くなってしまったので,明日もう一回「車庫証明」のお話しをさせて頂きます。