今日もしつこく「車庫証明」のはなしです。
昨日は車庫証明に添付する地図の話しをしましたが,今日は残りの資料,つまり土地の使用許可とメインの申請書のお話しをします(長くなればまた次回持ち越しになっちゃいますが,そこはご勘弁を)。
車庫証明は上でもちょっと触れましたが,メインの申請書(4枚または2枚綴りの専用複写紙)と駐車場の使用権を証明する書類(使用権限証明書という堅い名前がついています),それと昨日お話しした駐車場の場所や形状を示した書類の3種類で1セットになっています(申請を代理人がする場合は委任状が必要となりますが,これは省きます)。
使用権の証明書類を作成する上で注意しなければいけないのは,車を駐車する土地や建物(ガレージや建物の1階に駐車スペースがあるような場合の事です),が自分の土地・建物である場合は「自認書」と呼ばれる「使用権限証明書」を提出し,他人の土地,つまり月極の契約駐車場とかアパートの駐車場を使う場合はその土地の所有者の承諾書を付ける事になっています。そして共有の場合は共有者全員の承諾書が必要という事になっています(まあ,これは当然ですね)。
この時書類に押された印鑑(認印でよい)は,全部違う必要があります。姓が同じだと言って同じ印鑑を別の人の書類にも押してあると(100円ショップなどで印鑑を買って来るケースが増えているので,偶然同じになる事がある),有効な書類と認められませんので,ハンコを押してもらう時によく確認してください。変な所で引っ掛かって許可が下りないと詰まりませんから。
ここまでは単純な話ですが,ややこしいのは自分と他人との共有の場合です。厳密に解釈するとこれも「他人との共有」なので,その共有者が親・兄弟であっても「自認書」と「承諾書」の2種類の書類を用意しないと行けないことになっています。書類にもその様に書いてあります。
ただし,その共有者が同居親族(親・兄弟,配偶者など)の場合は,自認書だけでよい,という取り扱いをしている所があります。更に,同居でなくても共有者が親族の場合は「自認書」だけで構わない,と言う所もあるようです(ここだけの話ですが,実際に土地の所有関係を厳密に調査していル訳ではないようです)。
このあたりも県警あるいは警察署単位に違う場合がありますので事前に確認されたほうがいいと思います。共有者が離れた所に住んでいたりすると,承諾書を貰うのに数日かかったりしますので,無駄な手間を省ける可能性がありますから・・・。
ただし,正面切って警察所に電話しても,規定どおりの答えしか帰ってこない可能性はありますが・・・・・・。
今日もちょっと予定より長くなってしまいましたので,申請書についてのお話はまた明日と言う事で(引っ張るなぁ)。