介護・福祉用具のご購入についての注意事項
ようこそいらっしゃいませ(*^-^*)♪!!よっちゃんストアへようこそ当店で介護・福祉用品をお買い上げの際は以下の事にご注意ください 1.「特定福祉用具」「特定介護予防福祉用具」をご購入の際は、介護保険にて「要介護」「要支援」と認定されている方に限り、購入費(上限:年間10万円まで)の9割が支給される制度がありますこの申請をするには*販売事業者の、各県における特定福祉用具販売事業者としての証明書*販売事業者からの被保険者(=用具の使用者)宛の領収書*商品のカタログもしくはパンフレットの3点が必要ですしかし現状、当店では、上記のうち、証明書発行と領収書について対応できておらず、現在対応中です(代引きの場合、運送屋からの領収書発行になる為 また、証明書については各都道府県ごとに事業者登録が必要な為)したがって、現段階でご購入いただいても、補助を受けることは書類不足となりできませんまことに申し訳ありませんが、対応できるようになりますまで、今しばらくお待ちください(販売すること、購入すること、品質には全く問題ございません ただ金額補助制度が当面使えないということだけです なお、要介護・要支援に認定されてなく、『介護予防』などの機能訓練等を受けている方は、もともと支給の対象外です そういう方でも、家庭に特定福祉用具をそろえることで、自力での移動・運動を促進したり安全を図ることはとても大切なことです 先々介護の世話にできるだけならないようにするためにも、特定福祉用具・特定介護予防福祉用具の購入のご検討をお勧めいたします) 2.手すりやスロープなど、工事を伴う商品については、同じく介護保険にて「住宅改修費の支給」という補助制度があり、生涯一度、要介護・要支援者一人あたり20万円までの利用限度額で適用され、かかった費用の9割(最大18万円)が支給されます(20万円を超えた額については自己負担)ただし、転居した場合・要介護度が最初の改修のときより3段階以上高くなった場合は、再度制度が適用されますこの場合、当店で販売している手すり、スロープ等を購入し、ご利用されても問題ございません 1.,2.について、購入や工事の場合、ケアマネージャーやお住まいの地区の役所福祉課または支所民生係に事前にご相談ください 必要と判断されないと、支給が受けられない場合があります 身体障害者の方についても、同様に、日常生活用具の給付や住宅改造補助の制度がありますが、所得や各市町村によって詳細が異なります詳しくはもよりの福祉課福祉係や支所民生係にお問い合わせくださいなお、身障者で介護の認定も受けてる方は、介護保険の適用が優先されるとのことです 要介護・要支援の方の住宅改修のご相談は 安広建工 mail:yasuhiro7@gmail.com tel:080-3662-3826までご相談ください名古屋・三河を中心に活動しておりますそれ以外の地区の方も、業者のご紹介などできる場合もございますので、一度ご連絡ください(基本的にメールでのご連絡とさせていただきます 仕事の都合により、ご返事にお時間がかかる場合がございますが、一両日中にご返事させていただきますので、メールアドレスと電話番号の明記をお願いいたします)