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山小屋での自由研究 - 万屋・特別区

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2014.11.08
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カテゴリ:国内の事情
>両陛下、2カ月だけおそろいで傘寿に 80年の歩みをDVDに編纂- 産経ニュース(2014年11月2日08時29分)

 宮内庁の人員いわく、「とても80歳に想えない程の
公務(労働)状況である」と主張してるが、国民の象徴
と言う割に、随分と労働主義的へ国民を誘導するような
主張である。

 両陛下が自ら、「一般的な民の同世代より、少々にと
優れた自分で有りたく、その想いを他者と快く競い合う
のも人生の楽しみです」っと言わせるような生活環境が
好ましいのかと想われ、それなら国民も共感するのかと
想われる。

 よって、宮内庁に期待されているのが何で有るのかは、
十分に理解をされているのだろうから、それを求める。


 なぁ〜って、言うような活動などをしていたりすのが、
万屋であったりする。


 みっしょん いん ぷじてぃぶ。

        それは、実行可能な内容である。

Infoseek NEWS


>宮内庁が週刊文春に抗議 愛子さまめぐる報道- 共同通信(2014年11月7日17時37分)

 不実を流布する状況は、卑劣であって、不法行為にも
該当する事が有るのかと想われる。

 本来であれば、総理大臣を通して国会、及び裁判所にて
名誉毀損を検討されつつ、営業の停止を行政機関から判断
されても、何ら違憲、不法、公権力の濫用でもないのかと
想われる。


 そもそも我が国で言う自由は、憲法・第十二条にて定め
られた内容であり、それを逸脱していながら、それを自由
だと主張する勝手な輩は、日本国に必要とされてない。


 よって、他人の名誉を既存している行為に対して、正当
防衛を主張しつつ、相応なる対処を行政機関にと求めると
言う行為に対しては、憲法に基づく自由を逸脱していると
判断されないのかと想われ、逆に該当の企業が不実を流布
する行為に付いては、日本国に必要とされないと判断する。


 尚、天皇制に反意が有るのだならば、まず憲法の改正を
求めるのが順序で、憲法の前文、全文(特に第九十九条)
の趣旨に伴った国民性が求められるのが本来の国家であり、
それを阻害する輩は、全国民の総力を用いて日本国から、
内容により、この地上から除去する対象と成るのであり、
それが現行の憲法における威力でもある。


 っと♪

 解ってみた所で、国民の一人として、何が行えるのか?



Infoseek NEWS


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Last updated  2014.11.08 11:08:04
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