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カテゴリ:お仕事
今回は税金に関する豆知識を一つお話したいと思います。 タイトルにある「一時所得」。 文字通り臨時的な所得で、反復継続するものではなく、その時限りの収入と考えて頂いていいと思います。 この一時所得は最終的に他の給与所得や事業所得などと合算して税金の計算することになります。 さて、今回は、先日4月1日付で「第一生命」が株式会社化した。というニュースと「一時所得」と関連づけて考えてみたいと思います。 まず、何故、第一生命の株式会社化が税金の計算と関係あるのか・・・ 日本の生命保険会社は日本生命をはじめ、多くが「相互会社」という会社形態をとっていることはご存知の方も多いと思います。 「相互会社」では、保険加入希望者が出資し合って団体を構成し、その団体が保険者となって構成員のために保険を行う方式になっています。 つまり、保険契約者=社員であり、相互会社は相互扶助の精神を基本としている非営利法人なのです。 ただ、この「相互会社」であることにより、経営が不透明になったり、市場からの資金調達が自由にできないこともあり、最近ではこれを「株式会社」化することがトレンドになっていますね。 今回、第一生命が株式会社化することになったのもこのトレンドに乗ったものと考えられますが、この株式会社化によって保険契約者が「社員」から「株主」になったことが税金を計算する上で大きな影響を及ぼすことになってしまったのです。 さて、そこで第一生命相互会社の株式会社化が行われる際のお話ですが、 保険契約者は、その契約内容にもよりますが、株式会社化により幾ばくかの「株式」が割り当てられます。 第一生命では約820万人の保険契約者のうち、1株以上の権利を持っていたのが約300万人。 そのうち、株式での割り当てを希望したのは半分の約150万人だったそうです。 残りの半分の150万人と、1株未満を割り当てられた人は現金で支給されることになります。 この割り当てられた「株式」または「現金」。 反復も継続もしない、正に「一時」の所得ですよね。 したがって、この支給された「株式」や「現金」には、一時所得として「所得税」が課税されます。 但し、「一時所得」はその実収入から50万円を引いて更に2分の1をしたものに課税されるので、実際に税金を支払うことになった人はそれ程多くないとは思います。が、注意したいのが、この株式の割り当ての他に何か「一時所得」がある方ですね。 「一時所得」には具体例として 保険契約等にかかる一時金(満期返戻金等ですね) 懸賞の賞金(商品) 福引きの当選金 遺失物拾得者の受ける報労金 競馬の馬券の払戻金 などが該当します。 これらもプラスした金額が50万円を超えてしまった時は「一時所得」として税金が発生しますのでご注意下さい。 (そういえば大分前ですが、徳光和夫さんが20万馬券をあてて800万円儲けたという話を公表してしまい、税金を申告せざるを得なかったというニュースを聞いたことがありますね) 実際は賞金や競馬の払戻金などは「言わなければ誰にもわからないし、税務署も把握できない」ので、もし、これらの臨時収入があったとしても、申告する方はあまりいらっしゃらないかもしれませんが、それは厳密には「脱税」になります。 あとは皆さんの「良心」にお任せするしかありません。 今回はちょっと真面目なお話でしたね。 以上、最近のニュースから見た税金マメ知識 その1・・でした。 その2以降は気分次第ですが・・(笑) ランキングに参加しています。できればポチっと♪お願いします。 ↓↓↓ にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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