うちのふたり目ちゃん、2年前に一人っ子政策が解放されてから
北京戸籍を取得しましたが、 すでに日本パスポートを取得しているということで 北京戸籍取得後も通行証&日本パスポートで 日中間を行き来しています。 この通行証、有効期限3か月の1回使い切りなので、 日本に帰省するたび雍和宫の出入国管理処で 申請しなければなりません。 (申請費用は1回15元と安いです。) 今回も夏の帰省に合わせて通行証を申請しましたが、 去年と申請手続きが少し変わっていました。 以前は、子供を連れて行かなくても 親だけ出向いて申請すれば済んだのですが、 今回は、子供も連れて行って、出入国管理処の写真コーナーで 写真を撮らなければならなくなっていました。 ↓ここで写真を撮ります。撮影は無料です。 雍和?出入国管理処写真コーナー posted by (C)つばめ 撮影後すぐに、撮影写真データを記録したバーコードが 印字された紙切れを渡されますので、 そのバーコード紙切れをその他の手続き資料と一緒に提出・申請します。 書類を提出して申請する際にも、 パソコンカメラで子供の写真を撮影されますので、 申請時にも子供を帯同していなければなりません。 (つばめは、現場でふたり目ちゃんの写真だけ撮って、 危うく夫に子供を連れて帰ってもらうところでした。) 申請用紙に貼る写真は事前に別のところで撮影したものを 持参してもよいですし、持参していなければ、 先ほどの撮影時にもらったバーコードを持って 1階コピーコーナーに行けば、 30元で写真をプリントアウトしてくれます。 1F写真の現像コーナー posted by (C)つばめ 書類申請窓口は混みますので、まず番号札を取ってから 写真撮影に行くのがお勧めです。 受け取りは申請日から2-3週間後となります。 通行証、昨年まではパスポートと同じハードカバーの冊子でしたが、 今年から写真その他の情報がカラー印字された ピラピラの紙切れ1枚になりました。 これから北京で通行証を申請される方に ご参考になれば幸いです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[子供の戸籍・国籍・ビザ・通行証(日中ハーフ)] カテゴリの最新記事
つばめ様
はじめまして 私は、生後8ヶ月の日中ハーフの父親(日本人)でございます。 娘は日本で中国人の妻から誕生しましたが、将来を考え2重国籍にしておいてあげたく色々と調べているうちにこちらにたどり着くことができました。 生後すぐに日本の市役所に国籍留保にて出生届を出し、日本のパスポートを取得後、生後1ヶ月程度で日本の中国領事館で旅行証を申請しました。 現在は、日本のパスポートと在日本中国領事館発行の2年間有効の旅行証を所持しております。 8月に中国の戸籍登録(国籍取得)を試みる為に母親と一緒に中国の実家に3ヶ月程度帰省します。 事前に実家の最寄りの派出所に確認したところ、生後1年半までに手続きする場合の必要な書類を教えてもらえたので、戸籍登録(国籍取得=2重国籍化)はできそうだな、と思っています。 ですが、つばめ様の記事を改めて拝見させていただきましたところ、2重国籍化は、まぁできたとしても、日中の往来は考慮すべきことが多く、一筋縄では行かなそうな気配を感じております。 私共家族は、つばめ様家族とは逆で日本に生活基盤を置き、1年に3ヶ月程度(長くて6ヶ月程度)、娘と妻を帰省させようと考えているのですが、つばめ様のご経験上は、どのような構成で往来するのがスムーズとお考えになるでしょうか? 自身で調べもするのですが、実際の経験が無く、日本では日本のパスポート、中国では中国のパスポートでオッケなんて思っていたりして、我ながら危険だなぁっと感じており、突然失礼かと存じますが、質問をさせて頂きました次第です。 お時間ございます際にでも、ご経験上のあくまでも印象レベルで構いませんので、ご進言頂戴できますと幸いに存じます。 (2020/07/04 08:44:23 AM)
>ニーザオ中国さんへ
はじめまして。 お子さん、中国で戸籍を登録できそうとのこと、よかったですね。 日中の往来は確かに考慮すべきことが多く、 また時折政策が変化するので、常に最新の情報を得る必要があると思います。 私の記事も古いものは参考にならない場合が多いですので、 やはり日本の中国大使館・領事館や、中国の出入国管理処などに連絡して 最新情報を直接確認されるのがよいかと思います。 まずは8月に奥様とお子様が日本から中国に帰省するとのことですが、 日本から中国に入国した場合、14日ホテル隔離などの措置がある 可能性がありますので、中国の到着地の政策を調べたほうがよいと思います。 ちなみに、外国人(日本人)の場合は、 現在発行済みの中国のビザが全て無効化しており、 新規中国ビザも下りないと思いますので、 外国人は現状中国に入国することはできません。 お子さんは通常であれば日本パスポート&旅行証で 日中間を行き来できるはずですが、 今は非常時ですので、日本パスポート&旅行証で 本当に中国に入国可能かどうか、よく確認する必要があります。 また、中国から日本に戻ってきた後も、14日間隔離などが求められる可能性もあります。 このコロナ渦の中、国境をまたぐのは、 行先の中国でまたコロナ患者が出て突然政策が変わる (都市が閉鎖され出られなくなる)、とか、 乗り合わせた飛行機で患者発生など、 どんな突発的なことが起こるか分からないところもあるので、 今のこの時期に幼子を連れて動くのははっきり言ってお勧めできません。。。 日本出入国時は日本パスポート、中国入出国時には中国パスポートと 2つのパスポートを使い分けて日中間を行き来している人もいますが、 中国入国時に、中国パスポートに日本出国印がないことで 別室に連れていかれる可能性もありますし、 中国出国時に、行先国(日本)のビザがないことを指摘され、 危うく飛行機に乗れなくなるところだった、といった体験談も 聞いたことがありますので、 日本パスポート&中国パスポートの両刀使い(笑)は うまくいく場合もあるのかもしれませんが、 それ相応のリスクを伴うと思います。 我が家では怖くてやったことがありません。 では、どちらが1つのパスポートを使うとしたらどちらがいいかですが、 普段日本にお住まいでしたら、 中国パスポート&日本ビザというのは現実的ではない気がしますし、 日本パスポート&旅行証で日中間を行き来するのがよいように 私個人は思います。 中国戸籍は取ったとしても、中国パスポートは作らなくてもよいかも? 戸籍さえあれば、パスポートはいつでも作れますからね。 あくまで私の個人的意見で、何の責任も持てませんが、 少しでもご参考になれば幸いです。 (2020/07/05 01:47:12 AM)
つばめ@北京さんへ
突然の長文質問へ丁寧にご見解をいただきありがとうございました。 隔離政策などコロナの件は、経済的にも母子の安全についてもずいぶんと悩みました。 ブログにもご記載されております通り、通常日本で生まれた場合は、戸籍の登録はできないのが通例であったと思います。 今回も、問い合わせでは必要書類の案内を受けましたが、現地で「えっ?ダメだよ?」言われてしまう可能性もございます。 案内では出生後1年6ヶ月以内に中国本土で手続きを行ってくださいと言われており、そのようなイレギュラーな試みでございますので、コロナ禍の為の延長も望めません。 ※1年6ヶ月以内であれば出生届の受理証明や出生届記載事項証明書の国籍留保手続きで対応できそうですが、1年6ヶ月超える場合は、日本での在留カードが必要と言われました。つまり、1年6ヶ月以降は、国籍選択を済ませて外国人として日本に居住する必要があり、2重国籍にはなれない事を意味しています。 冬にはまた少なからずコロナの影響が出そうであり、そのタイミングがちょうど1年6ヶ月くらいである為、今夏が好機と思い、沈静化を願っておりましたが、東京は三桁の感染者が連続して発生している状況です。 一旦諦めようと思いましたが、妻と相談した結果、やはり娘が将来国籍を選択できるようにしておいてあげたいという思いは強く、この状況下で送り出す決心をしました。 つばめ様のご見解のとおり、旅行証での入国の可否はしっかり問い合わせをしたいと思います。 また、2つのパスポートにつきましては、ビザの絡みやつばめ様の記事(2つのパスポートは危ういかもしれない)もあり、私自身も日本パスポート&旅行証に結論が出そうなタイミングでご経験のある方からご見解をいただき、政策が変わらない限り、パスポートは取得しない方向で決心できそうです。 ありがとうございました。 (2020/07/08 12:07:22 AM)
>ニーザオ中国さま
ご返信ありがとうございます。 確かに昔は、日本で生まれた場合は中国国籍・戸籍の取得ができないのが普通でしたが、数年前に政策が変わり、世界中どこで生まれようと、片親が(外国の永住権を持たない)中国人であれば、その子供は中国国籍を持つとされるようになりました。そうなってから、実際日本で生まれた後、中国で戸籍を登録できたという体験談が耳に入るようになりました。実際は、最寄りの派出所等によっても対応に違いがあるようですが。。。 1歳半を超えると中国戸籍登録に日本での在留カードが必要というのは、中国の奥様の戸籍所在地の管轄派出所で聞かれたのでしょうか。このコロナで行き来ができないという事情なら1歳半を少し超えても在留カードなしで登録できないかどうか(可能であれば具体的に何歳まで大丈夫?)等、再度ご親戚の方等に直接派出所に出向いて確認してもらってはいかがでしょうか。電話で話すよりも実際に聞きに行ったほうが分かることもあるかもしれませんし。もし正面からダメでも、中国は裏ルートがあったりしますから、コネカネ作戦でなんとかなるかもしれませんよ。まぁ昔はツテを探してお金積んで・・・がごく普通に行われていましたが、今はだんだんそういうのも難しくなりつつはありますが。。。 あと、中国人の奥様は日本からみれば外国人ですので、いったん日本を出ると、数か月後に日本に戻りたくても日本の外国人に対する入国制限にひっかかって入国拒否にならないか確認が必要かと思います。数か月のつもりが、数年越しの滞在になったら大変ですし。 私は逆パターンで、今外国人として中国に滞在しており、中国から出国はできますが、中国に再入国したくても現状では外国人に発給済みの中国ビザ等は全て無効化していますので、中国への再入国ができない状態です。コロナが収まって、日中それぞれの入国制限が解除されるのはいつになるのか、まだ見通しも立ちません。 この時期の国境越えは、お子様の二重国籍のためとはいえ、結構リスクの多い選択になりますね。。。よくお調べになったうえで、よい決断ができますことをお祈りいたします。 (2020/07/08 11:52:10 PM)
>ニーザオ中国さんへ
ふと思ったのですが、1歳半を過ぎても、日本の在留カードがあれば、いつでも中国戸籍を登録できるということでしたら、事実上18歳まで国籍を留保しているのと同じではないでしょうか。つまり、18歳時点で日本国籍を放棄して中国国籍を選ぶと決めた時に中国戸籍が登録できるなら、現状のままでもよいかも?そのあたりもよく確認されたうえでご検討されてはいかがでしょうか。 大変な思いをして中国国籍を取得しても、将来中国で外国人が通うような国際学校や現地校国際部に入学したりすることになれば、中国国籍の放棄が必要になります。娘さんのために18歳まで国籍選択権を残しておきたいと思っても、実際には学校を選択する段階でどちらの国籍を選ぶか決めなければならなくなる可能性もあります。ちなみに、少し前に留学生として中国の大学を受験する際の条件が大きく改定されました。外国人留学生として中国の大学を受験するには生まれた時から外国籍で中国国籍を保有したことがない場合のみになるようです。つまり、途中で中国国籍を放棄しても、留学生としての受験条件には合致しないということになるようです(私の理解が間違っているかもしれませんが)。これについてはまたブログにも少し詳しく書きたいと思っていますが、今後また規定が変更になる可能性もあり、将来のことはわかりませんね。おせっかいかもしれませんが、少しでもご参考になれば幸いです。 (2020/07/09 12:18:38 AM)
つばめ@北京さんへ
お時間割いてご返答をいただきありがとうございます。 また、多くのことにご配慮をいただきありがとうございます。 日本人の配偶者は、現在のところは入国拒否地域への滞在歴に関係なく入国は許可されるようですが、日中双方、コロナ次第で状況は一変しそうですね。 つばめ様が懸念されているとおり、帰国できない場合も想定しておかなければならないですね。 幸いにも、実家では、妻の父母も健在で、実兄も姪も一緒に生活をしており、一人娘も一緒でございますので、無事に実家まで帰り着けば、ビザや私が単身である点を除けば、生活自体は数年でも問題はありません。 流石に数年の覚悟は現時点ではしておりませんが、戸籍取ったら早く帰っておいでと言いつつも1年は覚悟していたりします。 ただ、コロナを持ち込むのも当然ながら本望ではないので、確実な検査体制がいち早く整備されるのを期待します。 戸籍の登録は、中国の義兄に地元にて確認してもらったところ、延期の対応や書類のみでの登録は出来ないとの返答でした。 戸籍の登録期限は、1年6ヶ月経過した場合、出生届の受理証明だけでなく、娘の日本国発行の外国人在留カードが必要と言われたそうで、そうなりますと、日本国籍を離脱し外国人としてビザを申請しなければなりません。 将来的に日本国際を再取得する術もあるとは思いますが、1年6ヶ月以内に手続きをするよりもハードルは何段階か上がりそうです。 ちなみに、このコメント欄をご覧になっている日本生まれの日中ハーフのご両親もいらっしゃると思いますので・・・ 日本生まれの日中ハーフが、出生と同時に日本籍と中国籍を有していると判断できるのは、現時点では中国公民である親が「定住者・永住者」では無いことと判断されていると予想されます。 『両親双方または一方が中国公民であり、本人が外国で出生した場合は中国国籍を取得する。ただし両親双方または一方が中国公民であるとともに外国に定住し、本人が出生と同時に外国籍を取得した場合、中国国籍を有しない。』 上記の文の「外国に定住し」という部分の解釈が中国の情勢により変動するものと思われます。 日本で旅行証を得る手続きを行う際に、出生届の受理証明書、日本のパスポート、とならび、在留カードのチェックがあるのはその為と思います。 つばめ様 何度もご返信いただきありがとうございました。 ご見解をいただく度に、調べなければならないことに気が付けたり、思考や知識が深まりました。 ありがとうございました。 中国に渡航の際、そちらにコロナを持ち込まないように、渡航の日まで、細心の注意を払いつつ、妻と娘が無事に実家に帰省できるよう準備したいと思います。 (2020/07/09 01:25:08 AM)
>ニーザオ中国さま
日本人配偶者は入国拒否の対象にならないとのこと、それなら戻ってこられないという心配はまずなさそうですね。 無事に奥様のご実家までたどりつければ、あとはなんとかなりそうという感じでしょうか。中国の多くの都市では健康アプリを採用しており、それが黄色や赤である場合、移動がとても困難だと思います。緑コードを見せないと交通機関に乗れなかったり、お店やレストランなどにも入れなかったりします。中国第一入境都市でPCR検査→14日間のホテル隔離→>PCR検査後には、奥様の健康アプリも緑コードになるのかなと思いますが。。。今現在は緑でも、どこかで気づかずにリスク地域に一歩足を踏み入れたり、患者との接触可能性があるとまた色が変わったり、、、他の都市は分かりませんが、少なくとも今北京はとにかくややこしい状況です。上にも書きましたが、1歳半を過ぎても、日本の在留カードがあれば、いつでも中国戸籍を登録できるということでしたら、事実上18歳まで国籍を留保しているのと同じではないかと思ったのですが、どうなのでしょうか。まぁ、実際戸籍を入れていないうちに政策変更ということもありえますし、安心はできないかもしれませんが。。。小さいお子さん連れて、何が起こるか分からない状況、本当に大変だと思います。うまくいきますようお祈りいたします。 (2020/07/09 04:16:19 AM)
>ニーザオ中国さんへ
いえいえ、北京は6月より第二波中ですので、特に厳しいのかもしれませんが、黄・赤コードでは北京市から出られないことになっています。(ほんの数日前までは7日以内のPCR検査陰性証明書がないと、北京を離れる交通機関に乗れませんでした。)地方によって新型コロナ対策の状況は様々ですが、中国でも南のほうが健康アプリなどの導入自体は早かったようです。奥様のご実家のある都市まで直行便ならよいですが、どちらかの都市を経由したりする場合には、経由地の政策がどうなっているかも一応確認したほうがよいかもしれません。早く新型コロナが収まって、国内でも日中間でも自由に行き来できる日が来るとよいですね! (2020/07/09 06:24:32 PM)
つばめ@北京さんへ
渡航はまだ先ですが、教えていただきましたアプリを妻がインストールしてみました。 おっしゃるとおり直航便がよいのですが、直航便での往復はかなり高額になり断念し、経由地での14日間とそこからの移動に万全を期すことに致しました。 それでも、往復で日本円で30〜(直行便だと1.5倍〜2倍)で、このご時世うーっと唸るような費用になりそうです。 10月に有効なワクチンが出そうなニュースもありますが、早く収束して欲しいですね。 いろいろと教えていただき、ありがとうございました。多謝 (2020/07/17 10:47:12 PM)
>ニーザオ中国さんへ
健康アプリも地方ごとに違いがあったりするのかもしれませんが、北京は「健康宝」(外国人用はHealth Kit)の提示が求められることが多いです。別系統で中央政府の健康アプリもあったような?いずれにしてもビッグデータで中国入国時からのデータが中央に集約され、ルールに則って緑、黄、赤に色分けされて表示されるものと思われます。 渡航費と14日間のホテル代など、かなりのご負担になりますね。奥様とお子様、無事に戸籍が取れて元気に戻ってこられることをお祈りいたします。 本当に、早く有効なワクチンが開発され、世界で普及するとよいですね。 (2020/07/18 12:51:45 AM)
つばめ様
中国在住の藍と申します。 コメント気づいていただけるかわからないものの、大変恐縮ですが、ご助言いただけたらと思いコメントさせていただきます。 今月、子供と日本へ一時帰国する予定です。 出入境で通行証を発行してもらい、航空券を予約しました。 日本パスポートと通行証で出入国することになりますが、通行証は中国名、航空券も中国名で予約しており、日本パスポートは日本名なのです。 そこでふと不安になりました。 名前が違ったら日本のチェックインカウンターで搭乗手続きが出来ないのではないか?搭乗を断られる可能性があるのではないか?ということです。 つばめ様のお子様の通行証のお名前表記は、日本パスポートと全く同じでしょうか? 今回初めて通行証を申請し、名前のことまでよく考えておりませんでした( ; ; ) 宜しければ、教えていただけますと幸いです。 (2023/05/03 11:28:59 PM)
先ほどのコメント内にて名前を「藍」と申し上げましたが、3文字以上の名前でしか送信出来ずに「にじいろ」に変更したにもかかわらず、コメント内の名前変更を忘れてておりました。
失礼いたしました。 (2023/05/03 11:34:56 PM)
>にじいろさんへ
お返事遅くなり、すみません! うちの下の子は、通行証は中国名、日本パスポートは日本名で、航空券は確か日本名で取っているように思います。(中国パスポートを持っていないんです。)初めての通行証申請の際、申請書に日本名を書いたところ、中国名を書くように言われました。私の認識は、通行証は中国人である証明なので、中国名での申請になるのだと思ってます。 中国パスポートがないのに航空券を中国名で取るというのは、私は経験がなくて、よく分からないです。通行証番号では航空券取れませんよね?通行証は中国国籍があるけれども事情があって中国パスポートを持てない人が申請・取得するものと理解していました。私の理解が間違っていたらすみません! 建前でいけば、もし中国パスポートもあるなら、中国パスポートに日本の親族訪問ビザをもらって、中国人として日中間を行き来することになるんじゃないかと思います(うちの上の子はそれです)。 ふたつのパスポートを使い分けて、中国出入国時には中国人として中国パスポートを使って出入国し、日本の入出国時には日本パスポートを使うということをしている人もいると聞いたことがありますが、私はやったことがないのでよく分からないです。 チケット購入した旅行者の方に、日本パスポートと航空券の名前が一致しなくても、通行証に中国名の記載があれば、問題なく飛行機に乗れるのかどうか、聞いてみるのはいかがでしょうか。私も経験がなくてすみません。。 (2023/05/08 06:50:51 AM)
>にじいろさんへ
すみません、追加の情報として、うちの二人目のように、途中で中国戸籍に入った場合、1.中国戸籍取得前と同様に日本パスポート+通行証を使い続ける場合と、2.中国戸籍を取得したので新たに中国パスポートを作り、中国パスポート+日本ビザで日中間を行き来する場合の2パターンがあるようです。うちは1です。なぜか中国戸籍を入れた後も通行証の申請ができています。通行証取得の際に中国戸籍も提出し、その戸籍に娘の名前が載っているのですが、問題なく通行証が発行されています。 何かのご参考になれば幸いです。 (2023/05/10 03:37:05 PM)
つばめ様
返信が遅くなってしまったこと、お詫び致します。 メッセージにご回答ありがとうございました。 実は先日日本へ渡航いたしました。渡航準備の為バタバタしてしまい、つばめ様の回答をチェック出来ないまま、また日本パスポートと航空券の名前が一致しなくても、通行証に中国名の記載があれば飛行機に乗れるのかどうか、他様で質問したものの回答を得られずの渡航でした。 通行証番号で航空券を予約購入済みでの結果、、、 航空券買い直しの洗礼を受けました。・゜・(ノД`)・゜・。 中国出国のチェックイン時に日本パスポート番号での航空券買い直しを言い渡され、何回も電話したり(通話中長い時間待たされたりすること数回)、 通行証と日本パスポートの写真を送付したり、1時間半ほどかかってしまい、疲労困憊してしまいました。全て主人がしてくれたのですが、イライラが飛んできました^^; これからは日本パスポートで予約必須という学びと得たと同時に反省しました。 うちも中国戸籍があり出入境で最初は電話で通行証を断られたのですが、直接行ってみたところ作ることが出来ました。 中国パスポート(未作成)+日本親族ビザより、すでにある日本パスポート+通行証の手続きのほうがわりと簡単かなと思いますし、これからも通行証作成が可能な限りこの方法で帰国したいと思います。 通行証は中国名を指示されたなど、大変参考になる数々の情報をありがとうございました。 渡航の度、調べたり手続きしたり不安になったりすることは尽きませんが、いつも情報をわけていただいて感謝しております。 (2023/05/13 01:55:32 PM)
>にじいろさんへ
通行証で航空券を予約して、出国直前に買い直を言い渡されたとのこと、小さなお子様を連れて出国直前に大変な状況、お察しいたします。やはり出入国の航空券はパスポートNoでの購入になるということですね。私も勉強になりました。 うちの二人目も中国戸籍に入ったので中国パスポートを取れる状況ですが、これまでずっと日本パスポート+通行証で行き来してきたのと、すでに日本パスポート(日本国籍)があるなら中国パスポートは取れないという中国側の建前?があるのか、中国戸籍を登録した際に雍和宫の窓口で聞いた時には、戸籍を入れた後も通行証が申請できると言われたので、これまで通り通行証を申請しています。 中国パスポート+日本親族訪問ビザの便利な点は、3年ビザを取れば3年間、いつでも出入国できることですね(ただし1回の滞在期間は90日以内)。通行証は1往復使い切りなので、出入国のたびに申請が必要な点は不便です。でも申請料も安いし、日本パスポートで日本人として日本に入国すれば、滞在制限がない点は便利ですね。 (2023/05/16 03:40:50 AM) |
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