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2007.10.05
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以下はいつもお世話になっています雅魂さんのブログです、今回は北九州監禁殺人事件の緒方被告の減刑判決に関し上告取り止めを求める要望書提出行動へのご協力のお願いの内容です。

http://blogs.yahoo.co.jp/masa22172001/folder/340914.html

今回このブログを見て私もDV、モラハラ被害者としてこの問題にはとても関心があり、転載させて頂きました。

私自身もDV、モラハラに遭い、極限まで追い詰められた時に自殺、また相手に殺意を抱いたことがありましたので、被害者が追い込まれていく心理は痛いほど理解できます。
被害者が悲しいかな加害者になってしまうケースは少なくありません。
とても悲しいことだと思っています。

この事件の詳細をお知りになりたい方は上記雅魂さんのブログをご覧になってください。
そして一人でも多くの方のご理解、ご協力をお願い申し上げます。

ここでは一部掲載させていただきます。

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■北九州監禁殺人事件の緒方被告の減刑判決に関し上告取り止めを求める要望書提出行動へのご協力のお願い■

昨夜、D.V.S.N.が加盟する全国組織全国女性シェルターネットワーキングのMLにて表題のメールが配信されてきました。送信者は、北九州地方で支援活動に奔走されているS・ぱ~ぷるリボンの代表石本宗子さんからでした。


メール内容は加盟機関向けでしたので、石本さんにご無理を言い、このブログにてみなさまにご紹介できるよう、御挨拶文を書き直していただきました。


本日早朝、早速 石本さんから以下のようにみなさま宛にメッセージが届きましたので、どうぞご熟読のうえ、ご協力頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。

DV被害者であった被告女性の人生が、大きく変わる瞬間かもしれません。
みなさまからのご理解とご協力を、心から切に願っております。

D.V.S.N.事務局代表 小倉千加子

                                          

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DV問題に関心のある方たちへお願いです。

ご存知のとおり、9月26日に北九州監禁殺人事件の緒方純子被告について、一審の死刑判決を無期懲役に減刑する判決が言い渡されました。
私たちは、緒方さんについては、20年にわたるDV被害者であり、支配の結果としての加害行為であることを訴えて参りました。
DVという親密な関係の暴力は、支配構造が見えにくいだけに、今回の被害を認めた判決は、歴史的にも画期的な判決といえます。
私たちは、この判決をぜひ維持したいと願っており、高等検察庁には上告を断念してほしいと思っています。けれども、高等検察庁は上告の意向を示しており、上告期限は14日間ですが、上告自体は、簡単な書面を1枚提出するだけなので、検察庁(法務省)内部の意思決定さえなされれば、すぐにでも上告となります。
私たちは、何とか上告を思いとどまってもらうために、緊急要望行動をとりくんでいます。署名の見本と趣意書を添付させていただいています。この署名をお使いいただいても、ハガキでも電報でも結構です。上告取りやめの要望行動へ、ぜひ皆様のご協力をお願いいたしたく、突然でぶしつけながらお呼びかけをさせていただいています。どうぞ、よろしくお願いします。      

S・ぱ~ぷるリボン 石本宗子

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以下、雛型です。このまま使っていただいても結構です。



福岡高等検察庁 検事長 栃木庄太郎 様

北九州監禁殺人事件の緒方純子被告に対する無期懲役の判決に関し、上告取りやめを求める要望書

私たちは、9月26日の北九州監禁殺人事件の控訴審判決において、DV被害者であることを認めた緒方被告に対する無期懲役を支持します。
この判決が、DV構造の中で起こった事件であることを認めたことは、画期的な判決であると評価しています。
松永被告によって恣意的に繰り出される指示と通電による虐待の中で、松永被告に対して絶対服従の状態、自分の意思を持てない状態、自由に行動することはできない状態、起きることも、寝ることも、食べることも、着る物も、居る場所も何の選択肢もなく、すべてにわたる指示・命令の中で全人格を管理・支配された状態、互いに疑心暗鬼状態にされ、孤立させられている状態は、DVの支配構造そのものです。けれども、亡くなった方たちも含めて、親密な関係にあるが故に被害当事者には暴力支配は認識されていません。まさしくこの状態がDVの特徴です。
被害当事者はそれと気づきにくく、周囲にとってもわかりづらいために、DV問題は、長い間日本の社会においては潜在化し、被害者への重大な人権侵害であるとは認識されてきませんでした。社会全体で解決すべき問題との認識が広がり、政府を挙げて本格的に政策化され始めたのは、2001年の「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」の制定以後です。緒方さんが松永さんと出会った頃には日本の社会にはDVという言葉はありませんでした。
この事件は、私たちの想像をはるかに超えた事件です。けれども、DV構造のなかでは、私たちの想像を超える事態も起こり得ることをこの事件は教えてくれました。DVの支配構造にあったことを無視しては、この事件の真相は視えてきません。
私たちはこの事件によって、DVの支配関係が深刻な問題を引き起こす構造を改めて痛感すると共に、それ故にDV根絶に向けた社会的とりくみの重要性を突きつけられています。
緒方さん自身にとっては、松永被告の支配から解かれ、家族を含めて7人の死という現実と向き合っていかなければならないのですから、それは「生きて生き地獄」であろうと思います。けれども、なお、生きてその存在でDV構造の中の支配の恐ろしさを伝える役割を担ってほしいと願っています。
 検察庁におかれましては、DVをめぐる社会状況を考慮いただき、緒方被告に対する判決に関し、上告をとりやめていただきますよう、切に要望いたします。

2007年9月28日
   
呼びかけ団体 ぐるうぷ・NO!セクシュアル・ハラスメント
 
賛同者氏名・団体名                          

住 所 
      
コメント




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次は署名のお願いです。

ぐるうぷ;NO!セクシュアル・ハラスメントの石本です。緊急署名のお願いです。

9月26日、福岡高等裁判所は歴史的な判断をおこないました。
小倉で起こった北九州市・連続監禁殺人事件の控訴審において、緒方純子被告に対し、ドメスティック・バイオレンスによる影響を認め、1審の死刑判決を破棄し、無期懲役としました。
この事件は、緒方被告の家族を含む7人もの監禁殺人、死体遺棄事件で、いずれも松永被告の指示により、緒方被告が殺人及び死体遺棄の実行行為者として裁かれていました。
控訴審では、1審同様、各事件に対する共謀共同正犯をおこなったとの事実認定は覆りませんでしたが、緒方被告自身が長い間、松永被告からのドメスティック・バイオレンスによる暴力の被害者であり、通電をはじめ、あらゆるすさまじい暴力が加えられる中で、松永被告の指示に逆らうことが出来ず、また正常な判断力が低下していたことを考慮し、「極刑には躊躇せざるをえない(裁判長)」として、死刑判決を破棄し無期懲役の判決が出されました。
これは、緒方被告はドメスティック・バイオレンスによる被害者であり、判決にはその点を考慮してほしいと皆さん方の協力でおこなった署名活動が実を結んだ判決であったと思っています。
しかし、福岡高検は量刑を不服として最高裁へ上告をしようとしています。
わが国の司法制度の中では、とかく前例が尊重される傾向があり、最高裁が示した死刑判決の基準では「殺害された被害者の数」が重要視され、従来4人以上の殺害に関与した事件では原則として死刑が言い渡されています。
今回の福岡高裁の判決が、一方で共謀共同正犯を認定しつつも、ドメスティック・バイオレンスによる影響を認め、緒方被告も加害者である前に松永被告に支配された被害者であったことを認め無期懲役としたことが画期的なのですが、もし、最高裁へ上告され、従来の量刑の基準で刑を判断されれば、この高裁の判決が破棄されるおそれも十分に考えられます。まして厳罰化の傾向が強い現在の司法の状況では一時の予断も許されない状況と考えられます。
今回の福岡高裁の判決を維持し、ドメスティック・バイオレンスによる支配の構造を認め、量刑を考慮した判例を広く一般化していくためにも、福岡高検による最高裁への上告をぜひ押しとどめたいと思います。
ドメスティック・バイオレンスによる被害と支配を認めようとしない最高裁への上告を押しとどめるために、ぜひ緊急署名にご協力をお願いします。

( 署名用紙の様式は問いません。先の『要望書』の賛同者氏名・団体名・住所の欄を署名スペースとして頂いても結構です。 上告の取り止めを求める 打電、葉書、封書私信etcなど、可能な限りの取り組みをお願いいたします。)

※提出時期については時間的猶予がありません。法的には上告期限は2週間ですが、上告そのものは書類1枚を出すだけの作業です。最高検との協議が済めば直ちに上告手続きを取るものと思われます。事態は逼迫していますことをご理解ください。

締め切り:一刻も早く届けてください!!

署名送付先     〒810-0073 福岡市中央区舞鶴2丁目5番30号
           福岡高等検察庁 栃木 庄太郎 検事長 様


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石本さんからは以上です。


なお、『要望書』『緊急署名のお願い』ともに、ワードのファイルをお預かりしております。
ご入用の方は、D.V.S.N.事務局までご連絡ください。dvsn_kyoto_jimukyoku_since2001@yahoo.co.jp

添付ファイルにてお送りいたします。

また、このページの転載にもどうぞご協力頂けますことを、重ねてお願い申し上げます。








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最終更新日  2007.10.05 10:41:10
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