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工藤幸太郎税理士事… 税理士(゜д゜) [福岡市]...さん
2015年12月16日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 生鮮食品・加工品等に対する消費税の軽減税率が決定されてしまいました。

 恐らく今後、中小のス-パ-等には多額のシステム投資負担が発生するでしょうし、それ以外の業種でも、会計システム等の変更費用や事務量増加に伴う人件費負担増も発生してくるでしょう。

 加工品と外食の区分基準についても、消費税法や通達で手当されてくるでしょうが、グレ-ゾ-ンはどんどん出てくると思います。簡易課税の業種区分の複雑さ(あいまいさ)と同じ問題が生じてくるでしょう。

 日本の消費税の、単一税率に基づく計算方式(帳簿記載及び請求書等保存に基づく計算方式)は、複式簿記と連動して、企業の期首及び期末の資産増減並びに1事業年度の損益計算書の状況からも概ね正確な消費税額が算出できました。

 今後は、適用税率と税額が記載されたインボイスを集計することによって消費税の納税額計算が行われることになるでしょう。


 つまり、複式簿記と消費税計算が完全に分離されることになります。

 企業の決算書からアプロ-チして、消費税申告の適正性を検証することは、今後はできなくなりそうです。

 いずれにしても、企業側にとっては売上に貢献しない一時的及び経常的支出(費用)が発生することになりそうです。

 

 


 
 





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最終更新日  2015年12月16日 09時35分36秒
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