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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

青森の弁護士 自己破産 個人再生 

多重債務処理の手数料等契約書

多重債務処理の手数料等に関する契約書

1、 過払い金の返還請求
   過払金があった場合
   1社当たり基本料金2万円と過払回収額の15%の報酬
   相手の提示額が不服で裁判を提起する場合
   1社当たりの基本料金2万円は変わりませんが報酬は回収額の2割
    そのほか、印紙代・切手代・謄本代などの実費は依頼人の負担
   過払い金がなく残債務が残った場合
   1社当たり基本料金2万円と返済のための交渉の手数料として2万円合計4万円
   料金はいずれも後払い可
2 特定調停
  1社当たり4万円そのほか印紙代・切手代・謄本代などの実費は依頼人の負担
  過払い金を回収するための特定調停は行いません。料金は前払いが原則 
3 自己破産・個人再生(ただし、事業者は別途個別契約となります)
自己破産の手数料は28万円 個人再生は35万円 料金は前払いが原則
これには、債権者への通知費用・裁判所に対し納付する官報掲載料・印紙・切手代及び消費税を含むものとする。
市役所からの証明・戸籍謄本・住民票謄本、法務局からの登記簿謄本の取り付けは含みません。
破産管財人が選任される場合に必要とする裁判所への予納金及び個人再生において再生委員が選任された場合の予納金は別途依頼人の負担となります。
4 自己破産・個人再生と過払いの組合わせ
  自己破産・個人再生を依頼した場合において過払いが発生したとき
   過払い額により自己破産・個人再生が不要となったとき
    上記1項によります
   過払い額が発生したが自己破産・個人再生を引き続き行わなければならない場合
    自己破産においては手数料を28万円受領しますので、28万円までの過払い額に対しては基本料金も報酬も受領しません。28万円を超えた場合には超えた額の15パーセントを報酬として受領します。
    個人再生の場合は、上記28万円とある部分を35万円として、適用します。
    法律扶助で行った人は上記28万円又は35万円を超える過払いがあったときは法律扶助を適用しないで当事務所の基本料金により行います。
この額以内の場合は、法律扶助の場合に限り15パーセントの報酬を別途受領します。
手数料を分割払いの約束をした方は、過払金があった場合は、その範囲で、分割を取り消して過払い返還額は直ちに手数料として受領します。
   過払いから自己破産・個人再生となった場合は、当初から自己破産・個人再生の依頼があり、その過程で過払いが発生した場合と同じものとして扱います。   
                           (平成19年6月26日改定)

               上記了解の上 委任します。

                    平成19年  月   日
 
                依頼人                   


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