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カテゴリ:知財
江戸時代の浮世絵の模写作品4点のうち、2点について著作物性を認め、同作品を無断で掲載して
使用した書籍の販売差止め等及び損害賠償が認容された事例 東京地裁平成18年3月23日判決は、模写作品に二次的著作物性を認めるヨウケンとしては「絵 画における模写とは、一般に原画に依拠し、原画における創作的表現を再現する行為、又は、再現 したものを意味するものというべきである。従って、模写作品が単に原画に付与された創作的表現 を再現しただけのものであり、新たな創作的表現が付与されたものと認められない場合には、原画 の複製物であると解すべきである。これに対し、模写作品に原画製作者によって付与された創作的 表現とは異なる模写製作者による新たな創作的表現が付与されている場合、すなわち、既存の著作 物である原画に依拠し、かつ、その表現上の本質的特徴の同一性を維持しつつ、その具体的表現に 修正、増減、変更等を加えて、新たな思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する 者が原画の表現上の本質的特徴を直接感得することができると同時に新たに別な創作的表現を感得 し得ると評価することができる場合には、これは上記の意味の「模写」を超えるものであり、その 模写作品は原画の2次的著作物として著作物性を有するものと解すべきと判示した。 判例時報 1946号101頁 頭注 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2006.12.28 20:46:23
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