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カテゴリ:民事訴訟法
<最高裁平成16年7月6日第三小法廷判決>
共同相続人間における相続人の地位不存在確認の訴えが、固有必要的共同訴訟であるかが問 題となった事案である。 本判決は、「共同相続人全員が当事者として関与し、その間で合一にのみ確定することを要す るものというべきであり、いわゆる固有必要的共同訴訟と解するのが相当である。」とした。 <関連判例> 1 確認の利益 相続人の地位にあるかどうかということは、現在の法律関係といえる(最大決昭和41年 3月2日)。 最三小判平成9年1月28日は、共同相続人間の相続人の地位不存在確認の訴えについ て実体判断をした原審の判断を是認しており、当該訴えにつき確認の利益があることを 前提とした判断であると解される。 2 他の確認の訴え 最三小判平成1年3月28日は、共同相続人間における遺産確認の訴えは共同相続人全 員が当事者として関与することを要する固有必要的共同訴訟であると判示した。 遺産分割手続では遺言の有効性も前提問題となり得るところ、一般に、遺言無効確認の 訴えは、通常共同訴訟とされている(事例判例であるが、最二小判昭和56年9月11 日)。 判例タイムズ1172号143頁、同1215号206頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007.06.19 07:44:47
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