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青森の弁護士 自己破産 個人再生 

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yuuseiーyuusei

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2009.01.05
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カテゴリ:損害賠償
幼稚園の園児が同幼稚園の敷地脇の用水路に転落して溺死した事故について、園長、教頭、教

諭に過失があったとして、その園長らと設置者の不法行為責任が認められた事例

本件は、Y5の設置する幼稚園に在籍していたAが、同幼稚園の敷地脇の用水路に転落して溺死

する事故にあったことから、その両親であるXらが、園長Y1、教頭兼教諭Y2、教諭Y3、Y4に対

し、不法行為に基づき、損害賠償を請求した事案である。

千葉地裁平成20年3月27日判決は、Aの転落溺死事故は、Y1、Y2は、園内施設を管理し、園児

が一人で園外に出られないような安全対策を十分講ずべき義務を怠った過失、Y2、Y3、Y4は、

園児らの動静を注視して、その安全に配慮すべき注意義務があったのにこれを怠った過失に

よって生じたものと認められるとし、Y1からY4は民法709条、719条により、Y5は、民法715条

により損害賠償責任を負うと判断した。

本判決は、逸失利益については、男子労働者学歴計の全年齢平均賃金を基礎として算定し、Aの慰謝料を2200万円、Xらの固有の慰謝料を各400万円などと算定した。

本判決は、今後の同種事案の処理上参考になるものと評されている。

                            判例タイムズ1274号180頁

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Last updated  2009.01.05 06:17:20



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