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カテゴリ:民事訴訟法
給付の訴えにおける原告適格 最判平成23年2月15日
「事案の概要」 マンションの管理組合であるXが,本件マンション1階にある専有部分の区分所有者Y1,前区分所有者Y2及び賃借人Y3が規約の定めに反してXの承諾を得ることなく本件マンションの共用部分に改造工事を行い,また,Y1がXとの間で締結した看板等の設置に係る共用部分の使用契約の終了後も権原なくその使用を継続していると主張して,Yらに対し,規約所定の違約金又は不法行為に基づく損害賠償を求めるとともに,Y1に対し規約で定められた原状回復義務に基づく工作物の撤去等を求めた。 「判旨」 給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格があるというべきであり,本件各請求は,XがYらに対し,X自らが本件各請求に係る工作物の撤去又は金員の支払を求めるものであるから,Xが本件各請求に係る訴えについて原告適格を有することは明らかである。
給付の訴えにおいては,自らが訴訟物である給付請求権を有すると主張する者に原告適格が,原告がその給付義務者であると主張する者に被告適格があり,真に原告が被告に対しその給付請求権を有するか否かは,請求の当否の問題であって,訴えの適否の問題ではない。 判例タイムズ1345号129頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2011.08.16 13:56:52
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