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yuuseiーyuusei

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2011.10.25
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カテゴリ:民事訴訟法
民訴法38条後段の要件を満たす共同訴訟につき同法7条ただし書により同法9条の適用が廃除されるか

ア 最決平成23年5月18日 イ 最決平成23年5月30日

「事案の概要」

ア事件 金銭消費貸借契約の借主であった原告が,複数の貸金業者に対して過払金返還を求めた事案

イ事件 貸金業者である原告が,複数の金銭消費貸借契約の借主らに対して貸金の返還を求めた事案

いずれの事件も,単数の原告が,複数の被告を共同被告とし,それぞれの被告に対して140万円を超えない額の請求をする訴えを地裁に提起したところ,被告側の申立または職権で被告ごとに弁論が分離され,各被告に係る訴訟は簡裁の事物管轄に属するとして民訴法16条1項に基づき簡裁への移送決定がされた。

各原審は,民訴法38条後段の共同訴訟は,同法7条ただし書により同条本文は適用されず,受訴裁判所に併合請求による管轄が生ずることはなく,併合請求が可能であることを前提とする同法9条を適用して各請求の価格を合算して訴訟の目的の価格を算定することができないから,各被告にかかる訴訟は簡裁の事物管轄に属すると判断し,地裁から簡裁への各移送決定を適法とした。

「判旨」

法38条後段の共同訴訟であって,いずれの共同訴訟人に係る部分も受訴裁判所が土地管轄権を有しているものについて,法7条ただし書により法9条の適用が排除されることはないというべきである。

→ア事件,イ事件とも,各被告に係る部分の訴額を合算すると140万円を超えるから,地裁の事物管轄に属すると判断し,それぞれの原決定を破棄,地裁から簡裁への各移送決定を取り消した。

学説では,民訴法7条は土地管轄に関する規定であり,請求を併合提起する場合の事物管轄は民訴法9条によって定めるべきとするのが定説だったが,本件各事件決定は,上記学説と同様の見解を相当とする旨判断した。

※民事訴訟法7条 「一の訴えで数個の請求をする場合には,第4条から前条まで・・・の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし,数人からの又は数人に対する訴えについては,第38条前段に定める場合に限る。」

※同法9条1項本文 「一の訴えで数個の請求をする場合には,その価格を合算したものを訴訟の目的の価格とする。」

 判例時報2120号3頁






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Last updated  2011.10.25 18:12:18



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