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カテゴリ:再生
再生債務者と別除権者との間で締結された別除権の行使等に関する協定における同協定の解除条件に関する合意が、再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨の内容をも含むものとされた事例(最高裁 平成26年6月5日第一小法廷判決)
「事案の概要」 本件は、再生手続終結の決定後に破産手続開始の決定を受けたAの破産管財人であるXが、Aの工場等の土地建物を目的とする担保不動産競売事件において作成された配当表の取り消しを求める配当異議訴訟である。 Aは、上記再生手続において、別除権者であるYら側との間で別除権の行使等に関する協定を締結していた。 Xは、本件各別除権協定により、別除権の目的である本件各不動産の受戻しの価格が定められ、各担保権の被担保債権の額がこれらの受戻価格に減額されたから、Yらは、これらの受戻価格から既払金を控除した額を超える部分につき、配当を受け得る地位にないと主張した。 これに対し、Yらは、本件別除権協定は、破産手続開始の決定がなされたことにより失効したと主張した。 本件各別除権協定に係る協定書には、協定の解除条件を定めた条項が含まれていた。その文言は、「本件各別除権協定は、再生計画認可の決定の効力が生じないことが確定すること、再生計画不認可の決定が確定すること又は再生手続廃止の決定がされることを解除条件とする」というものであった。 「判旨」 本件解除条件条項に係る合意は、契約当事者の意思を合理的に解釈すれば、甲野社がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から本件各別除権協定はその効力を失う旨の内容をも含むものと解するのが相当である。 判例時報2230号26頁 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2014.11.28 17:27:33
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