市立学校の教諭に対する市の国家賠償責任を否定した事例
市立小学校又は中学校の教諭らが勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において、その上司である各校長に上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえないとされた事例(最高裁 平成23年7月12日判決) 「事案の概要」市立小中学校の教諭であるXら9名が、平成15年4月から12月の間(ただし8月を除く)に時間外勤務を行ったところ、これは義務教育諸学校等の教員に原則として時間外勤務をさせないとしている「国立および公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法」及びこれに基づく京都府の条例の規定に違反する黙示の職務命令等によるものであり、また、各学校の設置者であるYはXらの健康保持のため時間外勤務を防止するよう配慮すべき義務に違反したなどと主張して、Yに対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償等を請求した事案である。 「判旨」市立小学校又は中学校の教諭らが、ある年度の合計8か月の期間中、勤務時間外に職務に関連する事務等に従事していた場合において、上記教諭らの勤務する学校における上司である各校長は上記教諭らに対し時間外勤務を明示的にも黙示的にも命じておらず、上記教諭らは強制によらずに各自が職務の性質や状況に応じて自主的に上記事務等に従事していたものというべきであること、上記期間中又はその後において上記教諭らに外部から認識しうる具体的な健康被害又はその徴候が生じていたとは認められないことなど判示の事情の下では、上記期間中、上記各校長において、上記教諭らの職務の負担を軽減させるための特段の措置を採らなかったとしても、上記教諭らの心身の健康を損なうことがないよう注意すべき義務に違反した過失があるとはいえない。 判例タイムズ1357号70頁