寄付金控除覚書(自分用なので内容の保証ありません)
一部、政党、地方自治体、日本赤十字社の都道府県事務局等への寄付では、所得控除ではなく税額そのものの控除もある。自治体に寄付する場合の例(ふるさと納税と同じ)http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/080430_2_kojin.html被災地の復興に充てられるものもある自治体への寄付の寄付金控除は、税額控除なので税額そのものがかなり減額される。(全額ではなさそうだがかなりの額、計算方法は上記総務省URL)被災者へ直接渡る義援金の場合は、寄付金控除は所得控除なので、所得に応じて凡そ以下が還付される。(所得税部分は還付、住民税部分は翌年の徴収分が減る)寄付金控除(所得控除)税率は所得税+住民税寄付金額から2,000円引いた額から控除される。課税所得 税率 195万下 15% 330万下 20% 695万下 30% 900万下 33%1800万下 43% Open 50%課税所得695万円以下の人が12,000円寄付すると、凡そ3,000円戻る。確定申告で所得税から2,000円還付され、翌年の住民税が1,000円減額される。※所得税は2,000円控除になっているけど、住民税は5,000円控除のようだから、住民税からは700円のようです。国税庁のページに、東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについてというお知らせが掲示されていたことに気付いたので、訂正。今回の震災に関する義捐金は、特定寄付金に指定されたとのことで、ふるさと納税同様に所得税からは所得控除が、住民税からは税額控除が受けられるとのこと。概算で、源泉徴収済の所得税からの還付金と次年度支払う住民税額から減額される金額の合計は、寄付した金額から5千円を引いた金額ってことのようです。