カテゴリ:あそび一般
この「遊び学辞典」の草稿は、遊邑舎のサイトに、遊邑舎版「遊び学事典」として、加筆・訂正して編集・掲載している。(再掲) 放課後児童健全育成事業:[ほうかごじどうけんぜんいくせいじぎょう] 児童福祉法に明記されている、「小学校に就学している児童であつて、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」。 保育が、市町村にたいする義務を負わせているのにたいして、その義務の無い、任意事業となっていおり、児童福祉法の精神である、第二条の条文「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。」を、全うするものではないと考えられる。 幼児:[ようじ] 幼い子ども(児童)を意味するが、日本では、小学校に入学するまでの児童の総称として、一般的に使用されている。 また、法令ではその年齢区分を、厳密に規定している。 例えば、児童福祉法では、「満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者」と規定されている。 [参照]児童扶養手当法における児童、学校教育法における児童、道路交通法における児童。 「こどものあそび(遊び方)」は、次のページでいろいろ紹介しています。 あそびセレクト FC2ブログランキングにも登録しています。 ↓よろしければ、ご支援のクリックを↓ 多忙のため、コメントへ返信できない場合がありますので、ご了承の程よろしくお願いいたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2015.11.16 13:12:12
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