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弁護士YA日記

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〒420-0837
静岡市葵区日出町5-3
TEL 054-269-4590
FAX 054-269-4591
http://hinodecho-law.jp/
日出町法律事務所
2019年6月より1年間、日本弁護士連合会客員研究員としてイリノイ大学アーバナシャンペーン校に留学後、弁護士業務を再開しました。
弁護士葦名ゆき(あしな・ゆき)
2020.02.04
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カテゴリ:弁護士業務
カルロス・ゴーン被告の元弁護人の事務所に捜索差押がなされた件、刑訴法上、押収拒絶権があることを分かっていながら何故こんなことをするのか、完全な嫌がらせとしか言いようがないのに、と憤っていました。捜索差押令状を請求した検察庁も検察庁ですが、裁判所も何故許可したのでしょうか?

日本中いつどこの事務所で起きてもおかしくない事態で、弁護士であれば脊髄反射で怒るべきケースだと私は思います。

また、私は受講していないのですが、日本人留学生数人が刑事訴訟法を受講していることもあり、「これだけ世界的な話題になっているんだから、教授から、日本の刑事司法についての自分の見解を聞かれる可能性が高いけど、聞かれたらなんて答えるべきですかね」なんていう現実的な話題も出ていたのですね(苦笑)。

でも、このタイミングで、東京弁護士会から、超迅速に会長声明が出て、しかも、英語版まであるなんて、素晴らしすぎます!!!迅速な起案、英訳、本当に頭が下がります。

https://www.toben.or.jp/message/seimei/post-566.html


同日、日本弁護士連合会からも会長談話が出ています。こちらも素晴らしく早くて感動します!

https://www.nichibenren.or.jp/document/statement/year/2020/200131.html

日本の弁護士がこの事態を容認していない、ということを日本中に世界中に分かってもらいたいと、日本の弁護士の一人として願っています。

【東京弁護士会:会長声明】

2020年01月31日

東京弁護士会 会長 篠塚 力

東京地方検察庁の検察官らは、本年1月29日、被告人カルロス・ゴーン氏の元弁護人らの法律事務所に対し、元弁護人らが押収拒絶権を行使して捜索を拒否する意思を明示しているにもかかわらず、法律事務所に立ち入って捜索を強行した。その際、検察官らは施錠中のドアの鍵を解錠して法律事務所に侵入したうえ、事務所内の会議室の鍵を破壊する等の実力を行使したほか、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影し、元弁護人らが繰り返し退去を求めたにもかかわらず、長時間にわたり事務所から立ち退かなかった。
およそ弁護士は、業務上委託を受けたため保管し又は所持する物で他人の秘密に関するものについては、権利の濫用と認められる場合等を除き、押収を拒絶することができる(刑事訴訟法第105条)。そして、弁護士によって押収拒絶権が行使された場合には、対象物を押収するための捜索も当然に許されない。
今回の検察官らの行為は、同条の趣旨に反するものであり、明白に違法である。
また、被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権は憲法が保障するものであり、弁護人は被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため最善の弁護活動を尽くすべき義務を負うところ、対立当事者である検察官が弁護人の権利を侵害する違法行為に及ぶことは、弁護士業務の妨害であるにとどまらず、刑事司法の公正を著しく害するものである。
本件の検察官らの行為は、弁護士の押収拒絶権を蔑ろにし、弁護士に秘密を明かして相談し自らの法的権利を守ろうとする一般市民の利益を害することに加え、わが国の刑事司法の公正さを著しく害するものである。
当会は、かかる検察官らの違法行為に対して強く抗議すると共に、昨今、日本の刑事司法の実情について、諸外国より強い批判が向けられている現状の下、かかる違法行為がなされたことにより、国民のみならず国際社会からの日本の刑事司法に対する信頼が失われることを深く憂慮するものである。

President's statement protesting against the search and seizure at the law office of the former defense lawyers

On January 29, 2020, prosecutors from the Tokyo District Public Prosecutor's office raided and searched the office of Mr. Carlos Ghosn's former defense lawyers, despite the lawyers explicitly exercising their right to refuse seizure. The public prosecutors unlocked a door to enter the office, broke the keys on the door and videotaped the lawyers' office rooms where the case files existed. They stayed in the office for a long period of time even though the lawyers repeatedly requested them to leave.
Lawyers have a right to refuse seizure of items containing confidential information of others which they have been entrusted with and retain and possess in the course of their duties, except when the refusal is deemed to be an abuse of rights (Article 105 of Code of Criminal Procedure). Once the lawyer exercises the aforementioned right, any search for the items is prohibited accordingly.
The prosecutors' conducts obviously violated the spirit of the law and thus were illegal.
Our Constitution guarantees the rights for suspects and defendants to defend themselves and to retain defense counsels, which obliges lawyers to conduct their best to defend their clients' rights.
The public prosecutors' violation of the law and their opposite party' rights not only interfere with the defense lawyers' duties but also significantly harms the fairness of the criminal justice system.
In addition to significantly harming the fairness of our criminal justice system, the prosecutors undermined the lawyers' right to refuse seizure and it would be resulted in impairing the citizens' legal rights to have effective legal assistance by disclosing their secrets to the lawyers.
The Tokyo Bar Association strongly protests against the prosecutors' illegal conducts. Furthermore, we are deeply concerned that the prosecutors' illegal conducts would undermine the trustworthiness of Japan's criminal justice system not only among Japanese citizens but also from the viewpoint of the global community, especially under the circumstances that it draws strong criticism worldwide.

January 31, 2020
Chikara Shinozuka
President, Tokyo Bar Association


【日本弁護士連合会:会長談話】

法律事務所への捜索に抗議する会長談話

     2020年(令和2年)1月29日、東京地方検察庁の検察官らが、刑事被疑事件について、関連事件を担当した弁護士らの法律事務所の捜索を行った。同弁護士らが、刑事訴訟法105条に則り、押収拒絶権を行使したにもかかわらず、検察官らは、無断で裏口から同法律事務所に立ち入った。検察官らは、再三の退去要請を無視して長時間にわたり滞留した上、法律事務所内のドアの鍵を破壊し、事件記録等が置かれている弁護士らの執務室内をビデオ撮影するなどした。なお、検察官らが押収に至った物は、弁護士らが捜索が始まる前に任意に呈示していた書面等1袋のみであった。        

弁護士には、秘密を委託される業務及びこの業務を利用する市民等を保護するため、押収拒絶権が保障されている。秘密該当性の判断は、委託を受けた弁護士の専権に属するものとされている。そして、捜索は、押収物の発見を目的とするものであり、押収を拒絶された場合は、押収対象物の捜索もできない。

したがって、今回、押収拒絶権が行使され、立入りを拒まれているにもかかわらず、検察官らが、裏口から法律事務所に侵入し、要請を受けても退去せず、法律事務所内のドアの鍵を破壊し、執務室内をビデオ撮影するなどしたことは、正当化の余地のない違法行為である。

憲法は、被疑者及び被告人の防御権及び弁護人依頼権を保障しており、弁護人は、被疑者及び被告人の権利及び利益を擁護するため、最善の弁護活動に努めなければならない。対立当事者である検察官が、弁護人に対し、その権利を侵害する違法行為に及ぶことは、我が国の刑事司法の公正さを著しく害するものである。

当連合会は、違法な令状執行に抗議するとともに、同様の行為を二度と繰り返すことのないよう求めるものである。

 2020年(令和2年)1月31日

日本弁護士連合会
会長 菊地 裕太郎






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Last updated  2020.02.04 06:57:45
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