そのほか
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│一覧│長期滞留売掛金は1年以上の辛抱が肝心 (62)
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◆長期滞留売掛金
いくら請求してもなかなか代金を支払ってくれないお客様ほど厄介なものは ありません。 既に売上には計上をしていますので、決算では入金がないにもかかわらず、そ のお客様の売上に対する税金を支払っております。泥棒に追い銭ではないですが 、入金がないまま税金だけ支払うこととなり、資金的には持ち出しになってしま います。 ◆免除はしたくないのが本音 相手の会社が倒産する、または全く支払能力がないことが明らかであれば、 あきらめもつきますが、細々とでも営業を続けているような場合は、債権を放棄 して免除しなければ、貸倒れとして損金に落とすことはできません。 しかし経営者としては、債権を放棄してあきらめるのも癪だし、かといってい つまでも、売掛金に残しておきたくもない。 できれば回収できたときに収入にあげるから一度損金に落とせないか?と言う のが本音です。 ◆形式上の貸倒れ 法人税法でもその辺の事情に考慮したかどうかは知りませんが、形式上の貸 倒損失というのがあります。 債務者との取引停止後1年以上経過した場合、貸倒れ損失として損金処理できま す。 しかしこの適用を受けるには条件があります。条件は以下となります。 1.まず売掛金など商売上の債権であったかどうか、貸付金等の金銭債権は該当 しません 2.更に継続的な取引であったかどうか、1回限りの単発取引では該当しません。 ◆留意点 取引停止後1年以上経過した場合ですから、途中で一部入金があったりした場 合は、そこから1年以上経過しなければ摘要はありません。ご留意ください。
2006.12.18
年末調整のお知らせ
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年末調整の時期となりました。
事務所でお客さんにお渡ししている 年末調整の必要書類のご案内を 参考にご紹介いたします。 (年末調整必要書類) 下記の要領にてお願い申しあげます。 記 1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 受給者全員が事業主に提出します。(但し、2か所以上から給与の支払いを受けている場合にはそのうちの1か所のみ提出することができる) 右上に自分の氏名と住所を記入し、認印を押印します。 またA欄とB欄には、家族のうちで今年中の給与収入が 103万円以下の方の氏名を記入します。 2.「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」 下記 4 ~ 7 の書類に該当がある場合または配偶者特別控除を適用できる者が提出します。 右上に自分の氏名と住所を記入し、認印を押印します。なお、「配偶者特別控除を適用できる者」とは、配偶者のいる者で、原則として配偶者の今年中の給与収入が 141 万円未満の者をいいます。 3.今年の中途で入社したもので、今年の 1 月から入社するまでの期間に前職があった場合 前職の源泉徴収票 前の勤務先から源泉徴収票を取り寄せる必要があります。 前職の源泉徴収票の提出が遅れると年末調整ができないので、3 月に確定申告をする必要があります。 4.社会保険料のうち、給与から差し引かれた以外のものを支払っている場合 国民健康保険料 今年中のその支払額が分かるもの (納付書のコピーや支払額のメモ等) 国民年金 11月に社会保険庁から郵送される証明書(1月~9月分)及び10月以降の納付分については納付書のコピーを添付して下さい。 5.中小企業総合事業団の小規模企業共済契約等に加入している場合 「小規模企業共済掛金払込証明書」 6.生命保険に加入して保険料を支払っている場合 「生命保険料の控除証明書」 7.損害保険に加入して保険料を支払っている場合 「損害保険料の控除証明書」 8.昨年以前に居住用の住宅を購入・新築または増改築して、その資金を金融機関から借り入れた方が、今年に 2 回目以降の「住宅借入金等特別控除」を受ける場合 「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」 …… 税務署から送付された書類 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」… 借入先の金融機関から発行してもらう書類 尚、今年中に居住用の住宅を購入・新築または増改築して、その資金を金融機関から借り入れた者は来年 3 月の確定申告を通じて 1 回目の「住宅借入金等特別控除」をして、還付を受けることとなります。 9.その他 今年中に医療費を相当額(原則として10万円)以上支払った場合、または寄付を特定団体に相当額(原則として1万円)以上した場合については、年末調整での取り扱いはできないので来年3月の確 定申告を通じて還付を受けることとなります。 以 上 ○無料レポート『会社の税金対策基礎講座』を事務所ホームページから ダウンロードすることができるようになりました。 ↓まずは、こちらからご覧下さい。
2006.12.01
30万円未満の減価償却資産の特例について
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2006.11.24
会社の費用とすることができる開業前に支出した費用とは(その4)
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2006.11.23
会社の費用とすることができる開業前に支出した費用とは(その3) (2)
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さらに、創業費や開業費に該当しない会社設立後事業を開始するまでの
間に支出する経常的な費用があります。 例えば、開業準備期間に支出した支払利子、使用人給料、事務所賃借料、 水道光熱費等の経常的な費用等がそうです。 これらの費用は経常的な費用であることから繰延資産には該当しませんが 設立後最初の事業年度の所得計算に含めることが認められています。 但し設立間が長期にわたる場合や個人事業者から法人成りしたような場合には この取り扱いが認められなくなりますので注意が必要となります。 ○無料レポート『会社の税金対策基礎講座』を事務所ホームページから ダウンロードすることができるようになりました。 ↓まずは、こちらからご覧下さい。
2006.11.21
会社の費用とすることができる開業前に支出した費用とは(その2)
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一つは開業費(会社設立のために支出する費用)です。 例えば、開業準備のために特別に支出した広告宣伝費、接待費、旅費、調査費
2006.11.18
会社の費用とすることができる開業前に支出した費用とは(その1)
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会社を設立して事業を始める場合に事業をが始まる前からいろいろな支払が必要なことがあります。 これらの支払が会社の費用になるのか、ならないのか不安に感じられている 方も少なくないのではないでしょうか? 原則的には、事業開始前の支出であっても会社の費用にすることができるのです。 一つは創業費(会社設立のために支出する費用)です。 例えば、定款等の作成費用、創立事務所の賃借料、金融機関の株式払込取扱手 数料設立登記のための登録免許税、発起人報酬、株券等の印刷費でその会社の 負担に帰すべき費用をいいます。 これらの費用は税務上、繰延資産に該当し任意の償却が可能です。 従って設立1期目の費用としても良いし、とりあえず資産として計上し 2期目以降の費用とすることも可能です。 ○無料レポート『会社の税金対策基礎講座』を事務所ホームページから ダウンロードすることができるようになりました。 ↓まずは、こちらからご覧下さい。 │一覧 │一番上に戻る│ |
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