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会社を設立して事業を始める場合に事業をが始まる前からいろいろな支払が必要なことがあります。 これらの支払が会社の費用になるのか、ならないのか不安に感じられている 方も少なくないのではないでしょうか? 原則的には、事業開始前の支出であっても会社の費用にすることができるのです。 一つは創業費(会社設立のために支出する費用)です。 例えば、定款等の作成費用、創立事務所の賃借料、金融機関の株式払込取扱手 数料設立登記のための登録免許税、発起人報酬、株券等の印刷費でその会社の 負担に帰すべき費用をいいます。 これらの費用は税務上、繰延資産に該当し任意の償却が可能です。 従って設立1期目の費用としても良いし、とりあえず資産として計上し 2期目以降の費用とすることも可能です。 ○無料レポート『会社の税金対策基礎講座』を事務所ホームページから ダウンロードすることができるようになりました。 ↓まずは、こちらからご覧下さい。 『会社の税金対策基礎講座』 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2006.11.18 11:28:09
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