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さらに、創業費や開業費に該当しない会社設立後事業を開始するまでの
間に支出する経常的な費用があります。 例えば、開業準備期間に支出した支払利子、使用人給料、事務所賃借料、 水道光熱費等の経常的な費用等がそうです。 これらの費用は経常的な費用であることから繰延資産には該当しませんが 設立後最初の事業年度の所得計算に含めることが認められています。 但し設立間が長期にわたる場合や個人事業者から法人成りしたような場合には この取り扱いが認められなくなりますので注意が必要となります。 ○無料レポート『会社の税金対策基礎講座』を事務所ホームページから ダウンロードすることができるようになりました。 ↓まずは、こちらからご覧下さい。 『会社の税金対策基礎講座』 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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