中小企業者等の少額減価償却資産は資産計上することなく取得価額
を即時償却することができるようになっています。
1.中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却制度の概要
・中小企業者等
【取得金額】 【経理方法】
10万以上30万未満 全額損金算入(少額減価償却資産の即時償却)
・すべての事業者(参考)
【取得金額】 【経理方法】
10万未満 全額損金算入 (少額減価償却資産の損金算入)
10万以上20万未満 3年間で均等償却(一括償却資産の損金算入)
尚、中小企業者等とは青色申告法人で資本金等が1億円以下の法人等をいいます。
中小企業者等に該当しない法人の20万円以上の減価償却資産については普通償却
(例えば定率法)による経理方法になります。
2.取得価額の判定等
1.通常の取引単位による判定
応接セットはセット全体で、カーテンは一部屋ごと、パーテーションは組み合わさ
たパネル全体として、つまり通常1単位として取り扱われる単位にて取得価額を計算
します。
2. 消費税との関連
税込み経理方式を採用している会社は税込価格で
税抜き経理方式を採用している会社は税抜価格で判定します。
3.即時償却限度額
平成18年4月1日以降に取得した少額減価償却資産の取得価額の合計額がその事業年度に
おいて300万円を超えるときは、300万円に達するまでの金額が限度となります。
(平成18年3月までに取得した少額減価償却資産については限度額が設けられていません)
3.少額減価償却資産の範囲
取得価額30万円未満の減価償却資産で、器具及び備品、機械・装置等の有形減価償
却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産もとなり、
また、中古資産であっても対象となります。
4.適用対象期間
平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に事業の用に供されたもの
5.償却資産税との関連
中小企業者等の少額減価償却資産の即時償却の特例受けた資産はすべて償却資産税
の対象となりますので償却資産税申告用に固定資産台帳等の管理が必要になってき
ます。
国税に認められる特例が地方税(償却資産税)には及ばないので注意してください。
P S
パソコンは以前に比べればかなり安くなりました。30万円を超えることはあまりな
いとおもいます。決算期を向かえる事業者の方にはもう1台購入の検討も可能では
ないでしょうか。
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