|
カテゴリ:看護学生生活
家人です。
授業ノート、Wikipedia、インターネット検索で 社会福祉学についてもノートをつくった。持ち込み不可なので 内容をもっとコンサイスにして覚えなくてはならない。 ノート社会福祉学 1.語句の意味と例 1)エンパワメント 自立支援のこと。生きるためのパワー、生きる術、技能、やる気を身につけてもらうこと。福祉を受けるだけの側から、税金を払う側になれるよう、社会が支援していくこと。 2)ノーマライゼーション 1960年代に北欧諸国から始まった社会福祉をめぐる社会理念の一つ。障害者と健常者とは、お互いが特別に区別されることなく、社会生活を共にするのが正常なことであり、本来の望ましい姿であるとする考え方。またそれに向けた運動や施策なども含まれる。 障害者を排除するのではなく、障害を持っていても健常者と均等に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会であるこうした社会を実現する為の取り組みをノーマライゼーション(normalization)と呼ぶ。すなわち、バリアフリー化の推進による障害者の蒙る不自由・参加制約の緩和である。デンマークのバンク=ミケルセンにより初めて提唱され、スウェーデンのベングト・ニリエにより世界中に広められた。 2006年現在、この方向での最も進んだ法的な整備の代表例は、アメリカの「障害を持つアメリカ人法」(ADA法)である。なお、アメリカでは、 ノーマライゼーションは「黒人と白人の対等の権利」を語る場面で用いられ、 障害者と健常者の間の垣根の撤廃については、「メインストリーム」(主流化)という表現を用いる。 従って、誤解を避けるために英語版Wikipediaのこれに対応する記事名は、「Normalisation (people with disabilities) 」と、曖昧回避のコメントが付加されている。 ADA法の特徴は差別の禁止で貫かれていることである。日本でも一般化してきた、設備や交通機関のバリアフリー化といったハードウェアの改良の他、職能訓練などにより社会で自立できる制度の充実も含まれる。 3)アディクト 嗜癖、依存症とも訳される。ある行動をやめたくてもやめたくてもやめられない状態。「自分にとって不利益・不都合な習慣にのめりこんでしまい、『わかっちゃいるけどやめられない』状態」を総じてアディクションという。 ●物質的依存:アルコール、ニコチン、カフェイン、ドラッグ ●過程的依存:ショッピング、ギャンブル、仕事、ゲーム、メール、万引き、痴漢、窃盗 ●関係的依存:恋愛、DV、セックス、幼児虐待 自己評価が低いままで、心の中にある空虚感や欠乏感を何か別のもので埋めようとしてかえって空虚感が募り、それを埋めようとしてまたのめり込んでいくという深い心の問題が関係しているようだ。アディクションからの回復は、自己肯定感の獲得、生き方を変えるなどとのアドバイスがあるが、アディクション状態に陥ってしまったら1人ではなかなか解決はむずかしいといわれている。専門家に相談をするのもよい方法だと思う。 4)セツルメント運動 貧困・教育・差別・環境問題などにより世間一般と比較して劣悪な問題を抱えるとされる地域(スラムや同和地区など)において、その対策を講ずる事の出来る専門知識(教育学や法律に関する知識・社会福祉援助技術など)を持つ者が常駐(住み込む事が理想的であるとされる)し、地域住人に対して適切な援助を行う社会福祉施設。 最初の隣保館はイギリスで産声を上げた。1870年代に同国の経済学者かつ歴史学者兼社会改良家で牧師でもあったアーノルド・トインビーがスラム地区の労働者貧困の問題に対して「労働者を取り巻く制度・環境の改良・整備」や「下位の労働階級への十分な教育の普及」及び「教育による労働者らの意識の向上」を解決手段と位置づけ、それを行うための施設を提唱し設置を呼びかけたセツルメント運動が隣保館の源流である。 セツルメント運動は様々な有識層の支援者を得てトインビーの目的は果たされるかに見えた。しかし、当のトインビーは1883年、志半ば31歳の若さで帰らぬ人となる。しかし、その遺志を継いだスラム街の教会の司祭サミュエル・バーネット(Samuel Augustus Barnett)によって、ついに1884年、世界最初の隣保館(セツルメント)であるトインビー・ホール(Toynbee Hall)が設立される。 日本において最初の隣保館は1897年(明治30年)に片山潜が、東京神田三崎町に設立した『キングスレー館』であると言われている。なお、この時代においてはまだ福祉の概念が存在しなかったため、この活動は個人による社会事業である。 5)福祉ニーズ 生きるために必要なもの。「衣食足りて礼節を知る」「人はパンのみにて生きるにあらず」「no music, no life」等々、どれももっともの言い方があるが、「社会福祉」の分野では、憲法にある「人が最低限度の文化的生活を営む権利」を満たすべきもの。 物質的ニーズ:物、金、場所。具体的には雨露をしのげる家だったり、車椅子や、食物、それを買うお金など。 精神的ニーズ:励まし、生きがい、前向きな気持ち。「寒い、ひもじい、もう死にたい」(出典:漫画『ジャリン子チエ』)となりがちなのが人である。物質的ニーズを満たしてこそ、生きる勇気、自立への取り組みも生まれようというもの。精神的DVに苦しんでいたらきっぱり別れる気持ち 2. 社会福祉基礎構造改革 1)措置から契約へ 2)第三者評価 3)苦情解決 4)成年後見人 5)地域福祉の充実 6)在宅福祉の充実 福祉サービスの適切な利用(以下は某市のホームページより引用したものを編集) 社会福祉基礎構造改革により、福祉サービスは、行政による措置制度から契約利用制度へと移行しました。この大きな制度の転換は、個人の尊厳をより重視し、その人らしい生活のあり方を自分で判断し、決定し、行動するという「個人の自立した生活の実現」を目指して行われたものです。 この契約利用制度が実際に機能するためには、選択の対象になるサービスの種類が豊富に用意されていることやそれぞれのサービス量が一定以上あることが前提となりますが、それとともに、サービス利用者の情報入手の困難性やサービス事業者との交渉力の格差を考えると、サービス利用者の側に立った対等な関係を成立させるためのしくみの整備が不可欠です。 社会福祉法第82条の規定では、社会福祉事業の経営者に対し、利用者からの苦情に対して適切な解決に努める義務を課しています。経営者が利用者からの苦情への適切な対応をすることによって利用者の福祉サービスに対する満足度やサービスの質を高めることにつながることから、苦情解決のしくみづくりが必要となります。 また、契約利用制度に移行するにあたり、判断能力が不十分なために契約行為や日常生活に支障がある痴呆性高齢者や知的障害者等が福祉サービスを利用しながら安心して日常生活を送れるよう本人の権利擁護を図る必要があります。具体的には、 ※成年後見制度や市社会福祉協議会が行っている ※地域福祉権利擁護事業を利用することによって権利擁護を図る必要があります。 さらに、「措置」から「契約」に移行する中で、利用者にとって必要とするサービスを自ら選択し、調整することは簡単にはできません。多様で複雑なシステムを利用者が自らの責任で自分に最も適したサービスを選択するには、事業者の特徴やサービスの質が比較でき、かつ、信頼できる情報が必要です。また、サービスの質を客観的に評価し、その結果が事業者や行政機関を通じて利用者に広く提供されるシステムを構築することも必要です。 3. 公的扶助の4つの原則(生活保護法) 1)国家責任 第1条 この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。 2)無差別平等 (無差別平等) 第2条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。 3)最低生活の原理 (最低生活) 第3条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。 4)補足性の原理 (保護の補足性) 第4条 保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。 資産、扶養者 4. DVの原因を分析と対策 (DVのサイトより引用し編集した) なぜ DV は起こるのか。この質問をするとよく返ってくる答えがストレス・酒・薬・怒り・性格(精神)異常などです。しかし、ストレスが高い仕事をしている人は DV を起しやすいかというとそういうことはありません。酒や薬も暴力を悪化させるものかもしれませんが、直接の原因ではないのです。 怒りというのは人間の自然な感情ですから、誰でも怒りを感じることはあるでしょう。ですから、怒りを感じるから暴力を振るうとは必ずしも言えないわけです。また、加害者が怒りのあまり我を忘れて暴力を振るっているかというとそうとも言えません。 一般的に、DV の加害者は「誰にでも暴力を振るう怒りっぽい人」ではないからです。むしろ同僚や友達からはおとなしい、優しくていい人、まじめに仕事をする人と言われていることが多く、暴力を振るわれたと被害者が言っても、誰にも信じてもらえないことがよくあります。 また、DV の加害者は精神病や性格異常者などと診断されることも普通はありません。なぜなら、前に述べたように、他の場面では問題を起していないことが多いからです。 私たちは DV を "学習した行動" と考えています。 暴力の加害者と被害者の関係を考えてみてください。誰が被害者で、誰が加害者なのでしょうか。 例えば、親が子供に暴力を振るう児童虐待、 十代の子供(ほとんどが息子)が親(一般的に母親・祖母)を殴る家庭内暴力、 成人した子供が年老いた親に暴力を振るう老人虐待。 こういった力関係を見ると、すべて加害者は強い方、被害者は弱い方です。DV は、配偶者・恋人に対する暴力で、ほとんどが被害者は女性と言われています。 これはなぜでしょうか。 現実はやはり男性優位の世の中と言えそうです。私達は、子供時代に育った家庭・遊び仲間・テレビ・映画など私達を取り巻く社会から、男女の性的役割を教えられ、男は強いもの、女は弱いものという考えを持って育っています。 従って、DV はこのような社会的背景のもとで、男性が女性に力を振るい、コントロールする行動と考えられるのです。 特に、女性が別れようと決心して行動に移すときが一番危険です。なぜなら、加害者は被害者が「自分のものにならないならば、誰にも渡さない」と考えるからです。 事はそんなに単純では無いようです。なぜなら、暴力を振るう男性の多くは相手を憎んでいるわけではなく、むしろ強い愛情や執着を持っている場合が多いからです。 ただ、なぜかその愛情や執着を優しさや敬意で表現することが出来ず、暴力という行為で訴えてしまいます。 ***** 以上のノートをつくって備えたのにつくるのに時間をかかって、 いつもの通り覚える時間が足りない。 某市の「福祉基礎構造改革」も、某ホームページの「DV」も 十分自分なりに咀嚼してから覚えようと思っていたのに時間不足……。 「過程的依存」とすべきところを「過程」という言葉が思い出せなかった。 「無差別」と書くべきところを「非差別」と書いてしまったり、 「成年後見人」をポロっと忘れたり その他もろもろ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.08.01 21:15:31
コメント(0) | コメントを書く |