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2013.12.03
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 平成22年9月30日より前に解散した法人については、これまで清算所得課税の方法つまり財産法により所得が計算されていましたが、平成22年10月1日以後に解散する法人については、所得課税の方法つまり損益法によって所得が計算されています。しかし、解散した会社が債務免除をうけるようなときには、損益法では債務免除益となるので課税所得を構成することになります(財産法では課税所得は発生しません)。このような場合、平成22年10月1日以後の解散については、期限切れ欠損金を用いることによって従来と同じような効果を期待することができます。
 また、法人が解散をした場合において残余財産がないと見込まれるときには、期限切れ欠損金を損金の額に算入することができます。期限切れ欠損金として損金の額に算入する額は、全事業年度から繰り越された欠損金額から青色欠損金の金額を控除した金額となります。残余財産が確定した最後事業年度においては事業税の額を損金の額に算入することができるようになりましたが、期限切れ欠損金の算定についてはこの事業税計上前の所得金額により計算されることになります。





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最終更新日  2013.12.03 09:40:05
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