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自社株贈与には、オーナーである父が子供に会社を継がせるために生前に自社株を贈与する例が多く、このような事業承継を踏まえた自社株贈与のポイントは、次の通りです。後継者が決まっているのであれば、早速、自社株を贈与し、事業承継を円滑に行うことを目指しましょう。
1.自社株は分散させない 相続税対策として現金贈与を行う際には、より複数の子供や孫に現金を与えることで、なるべく贈与税の負担が軽減されるようにします。不動産贈与の際には、共有はなるべく避ける方がいいものの、基本的に目的は同じです。 しかしながら、自社株には、現金や不動産とは大きく異なる性質があります。自社株の贈与は会社の事業承継の位置付けがあり、贈与を受けた子供は、後継者として会社を継続・発展させなければなりません。どの子供もかわいいのは理解できますが、もし他の兄弟に分散させてしまったら、その兄弟の相続によって甥や姪等に自社株が分散してしまう結果となり、将来、後継者の子供が買い集めるのに苦労する事態になるかもしれません。このような事態は避ける必要があります。自社株贈与は、相続税の観点と議決権の後継者への集中という観点の両輪で、対策を取っていくことが重要です。 2.贈与するタイミングを誤らない 父から息子への贈与等の親子間の贈与に当たって、できるだけ低い贈与税で子供に贈与したいと考えるのが当たり前といえるでしょう。しかし、自社株の場合には、一つ間違えたらその贈与税が高額となってしまう可能性があり、注意する必要があります。 上場株式と違い、自社株には市場価格がありませんので、評価しなければならず、その評価は、会社の業績に大きく左右されます。つまり、株価は贈与日の直前の決算業績を基に計算され、その業績がいいなら株価が高くなり、悪いなら株価が低くなるという傾向があります。ゆえに、会社の業績が悪い時期、又は退職金の支給や含み損を抱える不動産の売却等の理由で利益が低くなった時期に自社株を贈与すると、贈与税を低く抑えることができると考えられます。 さらに、相続時精算課税制度を利用することにより、株価が低い時期に贈与すれば、相続時に株価が上昇していた場合にも贈与時の低い価額で相続財産に取り込むことができます。それゆえ、相続時精算課税制度も併せて活用するといいと思われます。 3.贈与の証拠をしっかり残す 現金の場合には振り込んだことが通帳に記録され、不動産の場合には登記により記録が残りますので、贈与日を客観的に証明することができます。自社株についてはどうでしょうか? 大半の非上場会社の自社株には、譲渡制限が付されていて、取締役会等の一定の手続きを経ないで勝手に自社株を贈与することができませんし、それらの書類は会社として作成しなければなりません。また、株主名簿も変更すると考えられます。そのような意味では一見十分に客観的な記録を残していますが、それだけでなく、もう一工夫あると、なおいいといえます。すなわち、贈与契約書の作成と共に、確定日付の活用をお勧めします。家族で経営している会社においては、これらの書類は主観的に作成できてしまうためです。つまり、書類上の日付はバックデートでも作成できてしまいます。たとえそうでないとしても疑われてしまうこともありますから、客観的な証拠の確定日付を取っておくといいでしょう。 4.納税資金が必要 不動産贈与と同様に、一般的に自社株には換金性がありませんから、贈与税の納税資金をどのように確保するのかについての検討を行うことが大切です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.09.03 18:04:11
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